秋篠宮家の長女眞子さま(30)が令和3年10月26日、大学時代の同級生小室圭さん(30)と結婚されました。

皇籍離脱して民間人となり「小室眞子さん」として、小室さんが拠点を置く米国で新生活を始める予定だそうです。

小室家の金銭トラブルに対する批判があり、婚約内定から結婚まで約4年かかりました。

平成29年9月に婚約が内定したが、金銭トラブル報道が相次ぎ、平成30年2月以降、結婚が延期されていました。

 

今更ですが、婚約内定って何ぞやって感じです。

 

婚約期間ってのは、あまり長すぎない方がいいような気がしますが、婚約を一方的に解消された場合、相手に対して、何らかの請求をすることができるか、という問題があります。

当事者からすれば、婚約したのに、なに、一方的に解消してんだよって感じで、怒りが出てくる場合もあると思います。

 
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結論からいうと、婚約を一方的に解消された場合に、解消を要求してきた相手に、損害賠償請求をすることができる場合と、できない場合があります。

 

【目次】

1.「婚約」とは一体何なのか

2.「婚約が成立していたこと」

3.「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

4.雑感

 

1.「婚約」とは一体何なのか

 

そもそも「婚約」とは、「婚姻予約」の略と言われており、「予約」なので、れっきとした契約の一種です。

 

そのため、このような性質を持つ婚約を一方的に解消、つまり解約した場合、損害賠償を請求される可能性が出てきます。

このような、契約に起因した損害賠償責任を、債務不履行責任といいます。


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また、その対比として、契約に起因しない損害賠償責任を、不法行為責任といいます。

婚約の不当破棄の場合、不法行為責任の追及するものとしても、損害賠償を請求することできます。

「婚約を一方的に、不当に解消されて、私は傷ついたんじゃい!」ってことでの慰謝料請求ですね。


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それじゃあ、婚約を一方的に解消された際、どういう場合に損害賠償を請求できるのでしょうか?

 

条件は、2つあります。

 

「婚約が成立していたこと」

 

「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

 

この2つが条件となります。

 

2.「婚約が成立していたこと」

 

「婚約が成立していたこと」

 

どういう場合に、「婚約が成立した」といえるのか。

 

これは、簡単です。

 

当事者2人が、将来結婚することに合意していればいいんです。

この合意があれば、婚約は成立した、といえます。

 

ただ、問題なのは、これをどう証明するかです。

損害賠償を請求する側は、「婚約は成立していた」と言うだろうし、請求される側は、「婚約は成立していない」って言いますよね、きっと。

 

ここでキーとなるのは、2人の周囲に対する言動や、証拠です。

 

以下の事実や証拠があれば、婚約が成立していたと認められる可能性が高いです。

 

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逆に、ただ同棲しているだけとかだと、婚約は認められにくいです。

 

3.「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

 

婚姻解消に正当な理由があれば、損害賠償は発生しません。

「まぁそれなら、婚約解消は仕方ないよね」と言えれば、損害賠償は発生しませんし、「それはただのわがままじゃね?」ってなれば、損害賠償が発生すると言えます。


じゃあ、「仕方ないよね」といえる事情は、どんなものか。

以下の事実が認められれば、必ず「婚約解消は仕方ない」と婚約解消に正当な理由があると言えるものではありませんが、正当な理由があると判断する方向に働くと思われます。

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これらはあくまで、一例です。

逆に、以下の理由での婚約の解消は、ただのわがままであるとして、損害賠償が請求される可能性があります。


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心変わりは、確かにわがままとはいつつ、相手が自分のことを好きじゃないのに、婚約したから、そのまま結婚というのも、なんだか本末転倒というか、煮え切らない気持ちになりますね。

 

4.雑感

 

婚約をすると、婚約をした二人は、結婚に向けて準備する義務を負うことになります。

そういうような準備をしている間に、「あんれぇ、なんか、違うかもー」と感じることもままあるでしょう。

 

結婚は、結構な決断ですが、あまり慎重に考えすぎては、結婚できないですよね。

 

思うに、後悔がない選択ってのは、ないと思うんです。

完璧な決断なんてものはない。

結婚を決意しても、先延ばししても、結局は後悔するんですよ。

後悔が少ないかどうかなんです。

後悔がないってのは、きっと自分にそう言いかけせてるだけなんじゃないかと、ネガティブ思考な私は、そう思うのでありました。