人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

タグ:損害賠償

秋篠宮家の長女眞子さま(30)が令和3年10月26日、大学時代の同級生小室圭さん(30)と結婚されました。

皇籍離脱して民間人となり「小室眞子さん」として、小室さんが拠点を置く米国で新生活を始める予定だそうです。

小室家の金銭トラブルに対する批判があり、婚約内定から結婚まで約4年かかりました。

平成29年9月に婚約が内定したが、金銭トラブル報道が相次ぎ、平成30年2月以降、結婚が延期されていました。

 

今更ですが、婚約内定って何ぞやって感じです。

 

婚約期間ってのは、あまり長すぎない方がいいような気がしますが、婚約を一方的に解消された場合、相手に対して、何らかの請求をすることができるか、という問題があります。

当事者からすれば、婚約したのに、なに、一方的に解消してんだよって感じで、怒りが出てくる場合もあると思います。

 
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結論からいうと、婚約を一方的に解消された場合に、解消を要求してきた相手に、損害賠償請求をすることができる場合と、できない場合があります。

 

【目次】

1.「婚約」とは一体何なのか

2.「婚約が成立していたこと」

3.「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

4.雑感

 

1.「婚約」とは一体何なのか

 

そもそも「婚約」とは、「婚姻予約」の略と言われており、「予約」なので、れっきとした契約の一種です。

 

そのため、このような性質を持つ婚約を一方的に解消、つまり解約した場合、損害賠償を請求される可能性が出てきます。

このような、契約に起因した損害賠償責任を、債務不履行責任といいます。


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また、その対比として、契約に起因しない損害賠償責任を、不法行為責任といいます。

婚約の不当破棄の場合、不法行為責任の追及するものとしても、損害賠償を請求することできます。

「婚約を一方的に、不当に解消されて、私は傷ついたんじゃい!」ってことでの慰謝料請求ですね。


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それじゃあ、婚約を一方的に解消された際、どういう場合に損害賠償を請求できるのでしょうか?

 

条件は、2つあります。

 

「婚約が成立していたこと」

 

「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

 

この2つが条件となります。

 

2.「婚約が成立していたこと」

 

「婚約が成立していたこと」

 

どういう場合に、「婚約が成立した」といえるのか。

 

これは、簡単です。

 

当事者2人が、将来結婚することに合意していればいいんです。

この合意があれば、婚約は成立した、といえます。

 

ただ、問題なのは、これをどう証明するかです。

損害賠償を請求する側は、「婚約は成立していた」と言うだろうし、請求される側は、「婚約は成立していない」って言いますよね、きっと。

 

ここでキーとなるのは、2人の周囲に対する言動や、証拠です。

 

以下の事実や証拠があれば、婚約が成立していたと認められる可能性が高いです。

 

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逆に、ただ同棲しているだけとかだと、婚約は認められにくいです。

 

3.「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

 

婚姻解消に正当な理由があれば、損害賠償は発生しません。

「まぁそれなら、婚約解消は仕方ないよね」と言えれば、損害賠償は発生しませんし、「それはただのわがままじゃね?」ってなれば、損害賠償が発生すると言えます。


じゃあ、「仕方ないよね」といえる事情は、どんなものか。

以下の事実が認められれば、必ず「婚約解消は仕方ない」と婚約解消に正当な理由があると言えるものではありませんが、正当な理由があると判断する方向に働くと思われます。

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これらはあくまで、一例です。

逆に、以下の理由での婚約の解消は、ただのわがままであるとして、損害賠償が請求される可能性があります。


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心変わりは、確かにわがままとはいつつ、相手が自分のことを好きじゃないのに、婚約したから、そのまま結婚というのも、なんだか本末転倒というか、煮え切らない気持ちになりますね。

 

4.雑感

 

婚約をすると、婚約をした二人は、結婚に向けて準備する義務を負うことになります。

そういうような準備をしている間に、「あんれぇ、なんか、違うかもー」と感じることもままあるでしょう。

 

結婚は、結構な決断ですが、あまり慎重に考えすぎては、結婚できないですよね。

 

思うに、後悔がない選択ってのは、ないと思うんです。

完璧な決断なんてものはない。

結婚を決意しても、先延ばししても、結局は後悔するんですよ。

後悔が少ないかどうかなんです。

後悔がないってのは、きっと自分にそう言いかけせてるだけなんじゃないかと、ネガティブ思考な私は、そう思うのでありました。

 

 

 高校在学中にインスタグラムで自身に成り済まされ、校内で盗撮された写真やわいせつな内容の投稿をされたとして、20代女性が高校時代の同級生の男性に慰謝料など440万円を求めた訴訟で、岡山地裁は3021年7月2日、男性側の違法性を認定し88万円の支払いを命じました。

この事件、つまりは、男子高校生が、同級生の女子生徒になりしまして、インスタグラムのアカウントを作って、そのアカウントで、その女子生徒を盗撮した画像を、アップしていたってことですね。

わいせつな文章を添えて。

そもそも盗撮って行為自体も社会的には許されない行為ですが、その盗撮の対象である女子生徒になりまして、インスタで盗撮画像をアップするって、なかなか理解できませんよね。

思春期だからですかね。

多感な時期だから、こんな分けわからんことやっちゃったんですかね。

たまにありますよね、大人になってから、過去の自分の言動を振り返って、死にたくなること。

こういう恥ずかしい過去、黒歴史みたいなことは、誰にでもあるんですが、今回の盗撮&なりすまし&アップロードは、やりすぎてしまいましたね。 

トリプルコンボですもん。

【目次】
1.今回の裁判の意義 
2.判決の決めて 
3.男性側の主張


1.今回の裁判の意義

こういう成りすましの被害って結構問題になってはいるんですが、これまで裁判にまで発展した例はあまりなかったんですよね。

裁判で争われること自体、珍しいんですが、これをきっかけに被害の声を上げやすくなるといいですね。

女性側代理人の弁護士も「SNSでの成り済ましを違法と認めたことには意義がある」としています。

また、被害女性も「声を上げたくても上げられない人たちを勇気づけ、被害を抑制することに、少しでもつながってほしい」と話しています。

判決によると、男性は2018年7月、写真共有アプリ「インスタグラム」でアカウントを作成し、校内で勝手に撮られた同級生の女性の写真や、みだらな内容のメッセージを投稿し、女性が自ら撮影し、メッセージを記載したかのように装ったそうです。 

目的がよく分からんって感じですよね。

これ自体に楽しさを覚えてしまったのか。

アップしてからの、周囲の反応が面白かったのか。

2.判決の決めて

判決理由で裁判官は、女性の顔が分かる画像が投稿され、フォロワー数が1000人規模になったことがうかがわれると指摘しています。

顔がわかる画像ってのもあるかもしれませんが、フォロワー数が1000人規模って、結構すごいですよね。

単純に、普通の高校生のインスタでフォロワーが1000人もいくって、そんなにないと思うんですよね。

画像か、併記されているメッセージが過激だったのか、とにかく、注目を集める何かがあったんでしょうね。

そんな状況で、実名と顔を勝手にさらされて、しかも、「なりすまし」だから、本人自身がやっていると思われるわけですからね。

精神的な被害は大きいと思います。

判決は、「性的に奔放で特殊な性的興味を抱いている女子高生との評価を(社会に)与えるものだ」として、女性の名誉を侵害したと批判しています。

こういう「なりすまし」とか、盗撮って、現状、直接的に取り締まる法律ってないんですよね。

盗撮とかは、迷惑防止条例で規定されていたりますが、刑法にはないんですよね。

そういう背景から、今回は、本人になりすまして、盗撮された画像を、本人がアップしていると、ネット上で見せかけることは、本人の名誉を侵害したってことで、損害賠償請求を認めたんでしょうね。

3.男性側の主張

男性側は「投稿者と女性の同一性を(フォロワーが)突き止めることはできない」などと反論していました。 

要は、被害女性とフォロワーの人たちは何も接点がないから、フォロワーは、被害女性が誰だかは分からないだろ、ってことですね。

ただ、確かに、実際には見たことも話したこともない人であっても、顔も名前も分かっているのであれば、その人に対して、良くない印象をもつことはありますよね。

それに、そう思われていると、本人が思ったら、結構精神的にキツいですよね。

裁判でも、男性側の主張は退けられました。

まぁ、そりゃそうだろ、って感じですかね、現状は。

軽はずみな気持ちで、なりすましや、盗撮画像のアップはやめた方がいいですね。

自分が思っているよりも、他人を傷つけますし、ネットの世界では、情報は一気に伝わるので、影響は大きいです。

改めて、この点を認識を持つことが大事です。

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