人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

タグ:小室圭

秋篠宮家の長女眞子さま(30)が令和3年10月26日、大学時代の同級生小室圭さん(30)と結婚されました。

皇籍離脱して民間人となり「小室眞子さん」として、小室さんが拠点を置く米国で新生活を始める予定だそうです。

小室家の金銭トラブルに対する批判があり、婚約内定から結婚まで約4年かかりました。

平成29年9月に婚約が内定したが、金銭トラブル報道が相次ぎ、平成30年2月以降、結婚が延期されていました。

 

今更ですが、婚約内定って何ぞやって感じです。

 

婚約期間ってのは、あまり長すぎない方がいいような気がしますが、婚約を一方的に解消された場合、相手に対して、何らかの請求をすることができるか、という問題があります。

当事者からすれば、婚約したのに、なに、一方的に解消してんだよって感じで、怒りが出てくる場合もあると思います。

 
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結論からいうと、婚約を一方的に解消された場合に、解消を要求してきた相手に、損害賠償請求をすることができる場合と、できない場合があります。

 

【目次】

1.「婚約」とは一体何なのか

2.「婚約が成立していたこと」

3.「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

4.雑感

 

1.「婚約」とは一体何なのか

 

そもそも「婚約」とは、「婚姻予約」の略と言われており、「予約」なので、れっきとした契約の一種です。

 

そのため、このような性質を持つ婚約を一方的に解消、つまり解約した場合、損害賠償を請求される可能性が出てきます。

このような、契約に起因した損害賠償責任を、債務不履行責任といいます。


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また、その対比として、契約に起因しない損害賠償責任を、不法行為責任といいます。

婚約の不当破棄の場合、不法行為責任の追及するものとしても、損害賠償を請求することできます。

「婚約を一方的に、不当に解消されて、私は傷ついたんじゃい!」ってことでの慰謝料請求ですね。


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それじゃあ、婚約を一方的に解消された際、どういう場合に損害賠償を請求できるのでしょうか?

 

条件は、2つあります。

 

「婚約が成立していたこと」

 

「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

 

この2つが条件となります。

 

2.「婚約が成立していたこと」

 

「婚約が成立していたこと」

 

どういう場合に、「婚約が成立した」といえるのか。

 

これは、簡単です。

 

当事者2人が、将来結婚することに合意していればいいんです。

この合意があれば、婚約は成立した、といえます。

 

ただ、問題なのは、これをどう証明するかです。

損害賠償を請求する側は、「婚約は成立していた」と言うだろうし、請求される側は、「婚約は成立していない」って言いますよね、きっと。

 

ここでキーとなるのは、2人の周囲に対する言動や、証拠です。

 

以下の事実や証拠があれば、婚約が成立していたと認められる可能性が高いです。

 

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逆に、ただ同棲しているだけとかだと、婚約は認められにくいです。

 

3.「婚約の一方的な解消に、正当な理由がないこと」

 

婚姻解消に正当な理由があれば、損害賠償は発生しません。

「まぁそれなら、婚約解消は仕方ないよね」と言えれば、損害賠償は発生しませんし、「それはただのわがままじゃね?」ってなれば、損害賠償が発生すると言えます。


じゃあ、「仕方ないよね」といえる事情は、どんなものか。

以下の事実が認められれば、必ず「婚約解消は仕方ない」と婚約解消に正当な理由があると言えるものではありませんが、正当な理由があると判断する方向に働くと思われます。

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これらはあくまで、一例です。

逆に、以下の理由での婚約の解消は、ただのわがままであるとして、損害賠償が請求される可能性があります。


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心変わりは、確かにわがままとはいつつ、相手が自分のことを好きじゃないのに、婚約したから、そのまま結婚というのも、なんだか本末転倒というか、煮え切らない気持ちになりますね。

 

4.雑感

 

婚約をすると、婚約をした二人は、結婚に向けて準備する義務を負うことになります。

そういうような準備をしている間に、「あんれぇ、なんか、違うかもー」と感じることもままあるでしょう。

 

結婚は、結構な決断ですが、あまり慎重に考えすぎては、結婚できないですよね。

 

思うに、後悔がない選択ってのは、ないと思うんです。

完璧な決断なんてものはない。

結婚を決意しても、先延ばししても、結局は後悔するんですよ。

後悔が少ないかどうかなんです。

後悔がないってのは、きっと自分にそう言いかけせてるだけなんじゃないかと、ネガティブ思考な私は、そう思うのでありました。

 

 

 

小室圭さんが、晴れてニューヨークの弁護士になった後、過労で倒れた結果、他の弁護士が代理人になって、色々訴訟起こすんじゃないかと、今から脳みそに汗をかいているヨミトです。

 

さて、犯罪者の中には、緻密に計画を練るタイプもいますが、いわゆる衝動的に犯行に及ぶ人もいます。

 

犯罪者は、なぜ犯罪を起こすのか、最初から、犯罪を起こしてやろうと、息巻いていた人ばかりなのでしょうか。

 

【目次】

1.犯罪者に対する聞き取り

2.犯罪を犯してしまう4つの理由

3.犯罪をエスカレートさせる「場面」の力

4.雑感

 

1.犯罪者に対する聞き取り

 

犯罪を起こしてしまった理由を実際に調査した報告があります。

 

もう、捜査や裁判でさんざん聞かれたであろうこと、あえて、もう一度聞くという、鬼畜の所業です。

 

ある刑務所で生命犯罪(殺人や殺人未遂)または性犯罪で受刑している人を対象に、事件を起こしてしまった理由を回答してもらいました。

 

ちゃんと回答するか不安な人達ですよね。

受刑者に対する信頼がなければできません。

きっと、調査した人は、大概の人を信用してしまう損するタイプの人間だと予測します。

 

2.犯罪を犯してしまう4つの理由

 

その結果を大雑把に以下の4つのグループに分けました。

 

①状況:「どうしようもなかった」「こうするよりしかたがなかった」など、やむを得ない状況で事件を起こした。

 

まぁ、確かに、殺人とかは、こういう、やむにやまれぬ事情とかあることもあるでしょうね。

これが、痴漢とか、性犯罪だと、嘘つけってなりますけど。

「やむにやまれず、触ってしまいました」って、嘘つくな、どんな事情だってなります。

 

②忍耐:「ちょっとの我慢ができなかった」など、忍耐力がなかったために事件を起こした。

 

これは、結構あるでしょうね。

犯罪につながるようなことではないけど、多くの人は、ちょっとの我慢できなかったことがあるのではないでしょうか。

 

③運:「不運だった」「偶然が重なった」など、意図したことではなく運が事件につながったと感じる。

 

状況が悪かったってことになるんですかね。

運が悪くて、人を殺したとか、わいせつ行為をしてしまったってのは、どういう状況?って感じですね。

 

④衝動:「衝動的性格から」など、思わず事件を起こしてしまったと感じる。

 

衝動的に襲われたら怖いよ!

これこそ、被害者が不運ですね。

 

3.犯罪をエスカレートさせる「場面」の力

 

こうした心理に拍車をかけるのが犯罪を起こさせる「場面」です。

 

綿密に犯行を計画する知能犯や経験豊富な犯罪者は別にして、いわゆる偶発犯(偶然やってしまった)や機会犯(たまたまその機会があった)、あるいは初発犯(非行者)などは、たまたま出会ったその場の雰囲気や状況に誘われる形で犯罪行動を起こしてしまうのです。

 

雰囲気に負けてしまうんですね。

空気読むタイプではありそうです。

 

例えば、通りかかった店先には周囲に誰の目もなく、つい手が出て万引きしてしまったとか、カフェで隣に座った人の忘れ物を店員に届けず持ち去ってしまったなどです。

 

出来心というか、悪魔がささやいたってヤツですかね。

どんな些細な悪魔のささやきでも、聞き取るのが上手な人もいそうですが。

 

こうした場面が犯行を誘引することを「場面誘引」といいます。

 

ところが、こうしたちょっとした犯行がうまくいってしまうと、同じような場面に出会わないかと期待するようになります。

 

あれ?

どんどん、悪魔の声が大きくなってきてますね。

 

そして、店員の目を盗める死角を探すようになってしまうのです。

 

これを「場面選択」といいます。

 

これは、もう悪魔に話を聞きに行っている状態ですね。

 

さらに、場面選択がうまくできないようになると、強引に場面をつくろうとします。

 

これが、「場面形成」です。

 

店舗をこじ開けて強奪するなど、その手口は悪質になっていきます。

 

こうして、最終的に、自分が悪魔になってしまう、という。

上手にオチがついたと思っているのですが、どうでしょう。

 

4.雑感

 

その時の場面って、やっぱり人の判断に影響を及ぼすんだなと思いますね。

 

こういう状況を作らないシステム設計が、根本的な解決につながるかもしれませんね。

 

もちろん、人権を制約しない範囲で。


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