人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

タグ:コロナ

 

台風によって吹き荒れる風を、どうにか有効活用できないか、風をストックして、風が欲しい時に、吹かせる、こんな技術があればいいな、と思いつつ、ドラえもんの四次元ポケットを覗きたくなっているヨミトです。

 

太陽が出ていないと、なんか気分が上がらず、晴天だと、どこか気持ちいのは、日光を浴びることによって、人間の体内にセロトニンという、最強物質が分泌されるかららしいです。

 

気分が落ち込んだ時は、太陽に会いに行きましょう。

 

それでも、やっぱり、気分が落ち込んだままで、どんどん落ち込んで、命を絶ってしまう人もいます。

 

【目次】

1.2020年の自殺者数

2.コロナがコミュニティーに与える影響

3.学校は社会の縮図

4.雑感

 

1.2020年の自殺者数

 

厚生労働省の2021年版自殺対策白書の概要が令和3年9月28日、判明しました。

 

自殺対策白書というものがあるんですね。

中央省庁が、国民に周知させたい情報を記載した刊行物みたいなものでしょうか。

周知させたいという思いと裏腹に、どれぐらいの国民が、内容を確認しているのか。

 

新型コロナウイルス感染拡大が起きた20年の自殺の状況を過去5年平均(15~19年)と比較、分析した結果、増加が顕著だった女性の自殺の中で「被雇用者・勤め人」が381人増と大幅に増え、原因・動機では「勤務問題」が最も大きく増加したことが分かりました。

 

自殺の原因・動機ってどうやって調査するんですかね。

遺書とか残っていれば、その内容から判断できそうですが、遺書がない場合はどうなるんでしょう。

 

20年の自殺者数は2万1081人(前年比912人増)でした。

 

やはり突然増えてる感じはしますね。

 

男性は11年連続で減少しましたが、女性は2年ぶりに増加しました。

 

こうみると、近年は男性の自殺者が減少傾向だったんですね。

喜ばしいことはもちろんですが、結構意外と感じるところもあります。

 

2.コロナがコミュニティーに与える影響

 

「勤務問題」の内訳について過去5年平均との比較で増加数が多かったのは「職場の人間関係」(39人増)、増減率が最も高かったのは「職場環境の変化」(98・3%増)でした。

 

こんなに詳細に分かるものなんですね。

しかし、やっぱり、職場ってのはストレスが溜まる因子が結構ありそうですよね。

 

白書はこの点を踏まえ「新型コロナの影響による労働環境の変化が関連した可能性が示唆される」と指摘しています。

 

確かに、コロナが流行した出した年に、増加してますね。

コロナで労働環境が変化して、自殺が増える。

この構図を考えると、コロナって直接的に病気によって亡くなる以外も、間接的な影響も大きいですね。

 

女性の職業別では「被雇用者・勤め人」が381人増、「学生・生徒」も140人増でした。

年齢階級別で増えたのは女性の20歳未満、20~39歳、40~59歳、男性の20歳未満でした。

 

若い世代の自殺が増えているのも痛ましいですね。

 

3.学校は社会の縮図

 

白書は、20年に目立って増えた学生・生徒の自殺に関しても分析しました。

 

3月の一斉休校要請直後に自殺者数が大きく減りましたが、全国で学校が再開した6月には急増しています。

 

学校も職場と一緒で、毎日行かなければいけないコミュニティーですからね、合わなかったら、どんどんストレスは蓄積されていくでしょう。

 

9月にも増えており、一斉休校や学校再開時期と関連している可能性があります。

 

4.雑感

 

社会人になってからもそうですが、休み明けってなんであんなに陰鬱な気持ちになるんでしょうね。

やっぱり、本能的に、決して楽しい場所ではないって感じるんでしょうか。

社会性って本当に難しいです。


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いくつになっても、甲子園に主張している高校球児達が、年上に感じてしまうヨミトです。

 

夏の暑さのピークもオリンピックととも、「また次回会いましょう」と終焉してほしい今日この頃。

 

名古屋市の河村たかし市長が、東京五輪ソフトボール日本代表・後藤希友選手の金メダルを無断でかじった問題が、大きな波紋をよんでいます。

 

後藤選手が2021年8月4日、表敬訪問した際、河村市長は突然マスクを外し、後藤選手に断りもなく金メダルを口に入れ、歯をあてて噛むポーズをとりました。

 

市長には、すごくジューシーなメダルに見えたんでしょうか。

 

これを受け、柔道の高藤直寿選手やフェシング元日本代表の太田雄貴さんらが河村市長の振る舞いを「選手に対するリスペクトが欠けている」などと批判しています。

さらに後藤選手が所属するトヨタは「残念に思う」と、河村市長に反省を求めました。

強い批判を受け、河村市長は5日、「ご本人様の長年の努力の結晶である金メダルを汚す行為に及んだ」などと謝罪しました。

しかし、批判はやまず、6日に予定されていた名古屋市と名古屋グランパスエイトとの包括協定の締結式が中止となってしまいました。

 

SNSには「まじでキモい」などと河村市長を強く非難するものから、「器物損壊では?」と法的問題を問う声も上がっています。

 

果たして、河村市長の行為は、法的問題にも発展する可能性はあるのだろうんでしょうか。

 

 

目次

1.刑事上の責任

2.民事上の責任

3.雑感

 

 

1.刑事上の責任

 

まず、実際に立件されるかどうかは別にして、理論的には確かに器物損壊罪(刑法261条)の成否が問題となります。

 

河村市長が金メダルをかじったことにより金メダルに歯形などの傷がついてしまった場合には、物質的に金メダルの形体を変更・滅失させたといえ、器物損壊罪(刑法261条)が成立します。

 

市長の顎の力がハイエナ並じゃなくて良かった・・・と言いたいところですが、実は、物理的に壊さなくても、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 

器物損壊罪の「損壊」は、器物を物質的に変更、滅失させる場合だけではなく、事実上もしくは感情上、物の本来の効用を害すること、いわゆる物の効用を喪失させる行為も含むとされています。

 

例えば、洋服を例にとると、他人の洋服に泥をかけたりした場合、一応洗濯すれば、服として着用することはできますが、シミが残って、着用して外出することができなくなったら、壊れたりはしてないけど、もうそれは実質的には着れないよねってことですね。

 

裁判例では荷札をとりはずす行為(最高裁昭和3244日判決)、他人の飲食器に放尿する行為(大審院明治42416日判決)、自動車のフェンダーなどに人糞を塗りつける行為(東京高裁平成12830日判決)などがこれに該当するとされています。

 

今回のケースで、河村市長は金メダルを口でかじり唾液等を付着させていますが、過去の裁判例の放尿や人糞などと比べれば、感情上物の本来の効用を害する程度は明らかに低いと思われます。

 

でもそれは、比較対象がかなりレベル高いですよね。

唾液だって、嫌ですよ。

 

我慢できる唾液ってかなり限定されますよね。

 

それに、新型コロナウィルスが蔓延している状態下で他人の唾液等を付着させる行為はウィルスの飛沫感染などの恐れもあるため慎重に判断されなければなりません。

 

参考判例として先ほどあげた東京高裁平成12830日判決は、人糞を塗りつけた行為について、その量が極めてわずかで、容易に除去できる態様であるなど特段の事情があれば器物損壊罪は成立しないと判示しています。

 

今回のケースは人糞や尿ではなく唾液であること、市長は新型コロナウィルスに感染していないと思われること、その量も極めてわずかで消毒して拭けば容易に除去できる態様であること等を考慮すれば、器物損壊罪は成立しないと判断される可能性はあると思います。

 

ただし、刑法上、器物損壊罪は成立しないとしても他人の金メダルを断りもなくかじるような真似は、常識を疑ってしまいますよね。

リスペクトしている相手であったら絶対にしない行為といえますね。

 

また新型コロナウィルス感染対策上も控えたほうがよいでしょう。

日頃おこなわれている除菌、消毒作業の意味・・・。

 

市長がとった行動は、色んな面からみても、問題が潜んでいるってことですね。

 

2.民事上の責任

 

市長が金メダルをかじった行為について不法行為責任(民法709条)が成立するかが問題となります。

 

金メダルに歯形などの傷をつけた場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任が発生します。

 

これに対し、金メダルに何ら傷がつかなかった場合であっても、選手の承諾なく勝手に金メダルをかじるという行為自体が選手に対するリスペクトを欠く行為であり、選手に精神的苦痛を与えたものと評価される余地はあると思います。

 

私物に勝手に嚙みつかれるって考えると、かなり不快ですね。

 

そのような場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)が認められる可能性も否定できません。

 

現時点で法的な問題をとる動きは見えていませんが、河村市長の行動には法的な問題になる可能性はあります。

 

金メダルに傷がついた場合、刑事面では器物損壊罪が成立し、民事面で不法行為に基づく損害賠償責任が発生します。

 

また、金メダルに何ら傷がついていない場合でも、刑事面では器物損壊罪が成立しない可能性が高いものの、民事面では金メダルをかじるという行為により選手に精神的苦痛を与えたものとして不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)を負う可能性は残されていると思います。

 

3.雑感

 

市長はテンション上がっちゃったのかなー、と思いますよね。

 

それに、後藤選手と自分の関係性を見て、自分の方が立場が上っていう認識が少なからずあったんじゃないでしょうか。

 

年齢は確かに、大分離れてるでしょうからね。

 

多分、目上や対等の立場という認識なら、絶対に無断ではなやらない行為でしょうし、年下だから、軽率な行動にでてしまったのではないかと感じてしまいます。

 

自分も日頃、こんな感じで、下の人間と無意識で思っている人に対して、リスペクトを欠いた行動をしていないか、思い返してしまいます。

 

あまり恐縮しすぎず、それでいてリスペクトを欠かない、そんな人間関係が理想ですかねー。

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結婚式場を営むブライダル会社が、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に式を挙げなかった新郎新婦を相手取り、解約料として約209万円の損害賠償をするために東京地裁に提訴しました。


遅かれ早かれ、多かれ少なかれ、コロナの影響により社会が一変したわけですから、こういうことは起きますよねー。

訴えられた新郎新婦側は、コロナ禍が、天災などのときに契約が消滅する「不可抗力」にあたるとして支払いを拒んでいるそうです。

 

新郎新婦側は、それだけではなく、支払い済みの申込金20万円の返還をもとめて提訴する意向です。

感染拡大によって、全国の式場も、新郎新婦も、開催か変更かで悩みましたよね。

 

人生の一大イベントですからね。

新郎新婦にとっては、そんな簡単にキャンセルなんてできないし、でも結婚式がきっかけで感染が拡大したら、と思うと、本当に悩まし判断だと思います。

 

そんなこんなで、キャンセルという決断をした結果、新たな問題が出てきます。

 

それが、キャンセル料です。

 

通常、新郎新婦側の都合で、結婚式が中止となれば、キャンセル料が発生しますが、今回は事情が一味違います。

 

コロナの感染拡大を危惧してのキャンセルです。

 

契約には、「不可抗力」でのキャンセルの場合は、キャンセル料は発生しない、と定めれらているのが、一般的です。

 

そこで、問題になるのが、コロナ理由の結婚式キャンセルは「不可抗力」なのか、ということです。

【目次】

1.緊急事態宣言で挙式予定見直し

2.式場側「一律の無償対応では経営破綻に追い込まれる」

3.新郎新婦側「コロナ前に思い描いていた式は挙げられない」

4.ブライダル業界、コロナ経済損失の試算は1兆円



1.緊急事態宣言で挙式予定見直し

キャンセル料を請求したブライダル会社(本社=東京都)は23区内などで、複数の式場を運営しています。

 

そして、624日に東京地裁で1回目の裁判が行われました。


ブライダル会社の主張によれば、会社は新郎新婦(関東在住)との間で、202066日予定の結婚式について、同年26日に契約を締結したが、東京を含む地域を対象とする緊急事態宣言が出された47日になると、コロナの影響による延期・中止の相談を受けたそうです。

 

ちょうど、コロナに対する危険意識が高まっていた時期ですよね。

 

この頃はいろんなイベントが中止になっていましたし、結婚式を延期するカップルを沢山いました。

そんな中、ブライダル会社は3つの選択肢を、新郎新婦側に提示しました。

1)予定通りの開催

2)延期費用支払いのうえで延期

3)解約料支払いのうえで解約。

延期の場合20209月末までなら、見積金額の全額を延期費用として支払う。この費用は、延期日程の挙式・披露宴にあてられるため、追加負担はない、ということだったそうです。

ブライダル会社側も、一定程度、社会情勢を考慮していたんでしょうね。

そして、中止の場合は、規約に基づく「解約料」(のちに示されたのは約57万円)がかかる、とのことでした。

これに対し、新郎新婦は、コロナの影響で式が挙げられないことは規約記載の「不可抗力」にあたるため、解約料の支払いは必要ないと主張しました。

ブライダル会社は、新郎新婦と何度か話し合いをしたそうですが、結婚式が予定されていた66日に新郎新婦が会場に現れなかったことから、「当日キャンセル」とみなし、見積金の全額にあたる解約料209310円(支払い済みの「申込金」をのぞく)を請求することにしました。

この間の話合いは、どんな内容だったのか、気になりますね。

 

キャンセル料の問題は一旦おくとして、新郎新婦は、予定されていた6月6日に結婚式を挙げる意向はないと、表明していたんでしょうか。

 

6月6日に結婚式を挙げる予定はないことを表明していたのであれば、当日キャンセル扱いってのは、ちょっと疑問ですね。


2.式場側「一律の無償対応では経営破綻に追い込まれる」

ブライダル会社としては、コロナ理由の無期限の延期や中止のもとめに、一律に無償で対応してしまえば、経営破綻に追い込まれてしまうため、このような対応は「やむを得ないもの」だったと主張するでしょう。

確かに、無償でキャンセルを受け付けると、ブライダル会社側の収入はなくなり、それまで費やしてきた時間や労働は無駄になって、かなりピンチですよね。

 

ただ、その当時の世間の潮流からすると、キャンセル料を、通常通りに請求するってのは、なかなか意見が分かれるところではありますね。

 

そこで、ブライダル会社側の主張の後押しとなったのが、法務省の見解です。

ブライダル会社は、法務省の見解などをもとに、コロナの影響による結婚式キャンセルの場合は、不可抗力にはあたらないと主張しているんです。

 

法律上、「不可抗力」ってのは、制度ごとに解釈は様々ではありますが、たとえば、地震とか戦争とか、レベル感でいえば、結構高いモノが要求されるんですよね。

 

その点も踏まえて、法務省は見解を出したんだと思います。

しかし、今回のコロナは、ただの病気というわけではないですからね。

世界レベルで、生活を一変させたウイルス被害ですから、これが、果たして「不可抗力」にあたるか。

ここが、意見の分かれ目ですね。


3.新郎新婦側「コロナ前に思い描いていた式は挙げられない」

新郎新婦の代理人をつとめる弁護士は「式場からもとめられた(予定期日での)開催・延期・(解約料を支払っての)中止の条件にはいずれも納得できず、不可抗力によって契約は消滅した。また、新郎新婦は事前に式場側に確定的なキャンセルの連絡をしている」として、解約料支払いの必要はないとしています。

コロナの感染拡大とともに緊急事態宣言が発出され、当初の合意時に想定していたような結婚式の開催は社会通念上不可能のため、自己都合の解約にはならないとの主張です。

新郎新婦側の言い分も、確かに理解はできます。

 

ただ、基準として、当初の合意時に想定していたような結婚式って、どのような内容なんでしょうか。

 

少しでも、想定とズレれば、それでキャンセルが認めらる、ってことではないんでしょうが・・・

 

どの範囲で、想定していたことが、社会通念上不可能になれば、キャンセルできると解釈できるのか、難しいですね。

 

こういう時の基準として、契約当事者の合理的な意思を推察することになるでしょうが、コロナを影響として裁判にまで発展しているわけですから、なかなか両者が納得するような、合理的意思を導き出すのは、困難そうです。

 

4.ブライダル業界、コロナ経済損失の試算は1兆円

式場などに実施したアンケートでは、2020年度のブライダル業界の経済損失は約9500億円(前年度比約32%)にのぼり、現在では回復基調にあるものの、それでもコロナ流行後の損失は合計で約1兆円と考えられるそうです。

 

ものすごい額だな、といった印象はありますが、ただ単純にこの数字だけ見て評価するのは、正確ではないような気がします。

 

他の業界も比較しないといけないですよね。

 

コロナの被害を被っているのは、ブライダル会社だけではないはずで、ブライダル会社以上に損失を被っている業界もあるはずです。

トラブルも目立ったそうです。

2020年度のコロナに関する消費生活相談のうち、「結婚式」は3992件で、4月に件数がピーク(1368件)に達した。キャンセル料請求や延期に関するものが多かったそうです。

 

この数字についても、精密なリサーチが必要ですね。

 

ブライダル業界の被害は、社会的に大きいといえるのか。

そして、コロナを理由とする契約破棄は「不可抗力」にあたるのか。

 

社会と裁判所の判断には注目ですね。

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