高校在学中にインスタグラムで自身に成り済まされ、校内で盗撮された写真やわいせつな内容の投稿をされたとして、20代女性が高校時代の同級生の男性に慰謝料など440万円を求めた訴訟で、岡山地裁は3021年7月2日、男性側の違法性を認定し88万円の支払いを命じました。

この事件、つまりは、男子高校生が、同級生の女子生徒になりしまして、インスタグラムのアカウントを作って、そのアカウントで、その女子生徒を盗撮した画像を、アップしていたってことですね。

わいせつな文章を添えて。

そもそも盗撮って行為自体も社会的には許されない行為ですが、その盗撮の対象である女子生徒になりまして、インスタで盗撮画像をアップするって、なかなか理解できませんよね。

思春期だからですかね。

多感な時期だから、こんな分けわからんことやっちゃったんですかね。

たまにありますよね、大人になってから、過去の自分の言動を振り返って、死にたくなること。

こういう恥ずかしい過去、黒歴史みたいなことは、誰にでもあるんですが、今回の盗撮&なりすまし&アップロードは、やりすぎてしまいましたね。 

トリプルコンボですもん。

【目次】
1.今回の裁判の意義 
2.判決の決めて 
3.男性側の主張


1.今回の裁判の意義

こういう成りすましの被害って結構問題になってはいるんですが、これまで裁判にまで発展した例はあまりなかったんですよね。

裁判で争われること自体、珍しいんですが、これをきっかけに被害の声を上げやすくなるといいですね。

女性側代理人の弁護士も「SNSでの成り済ましを違法と認めたことには意義がある」としています。

また、被害女性も「声を上げたくても上げられない人たちを勇気づけ、被害を抑制することに、少しでもつながってほしい」と話しています。

判決によると、男性は2018年7月、写真共有アプリ「インスタグラム」でアカウントを作成し、校内で勝手に撮られた同級生の女性の写真や、みだらな内容のメッセージを投稿し、女性が自ら撮影し、メッセージを記載したかのように装ったそうです。 

目的がよく分からんって感じですよね。

これ自体に楽しさを覚えてしまったのか。

アップしてからの、周囲の反応が面白かったのか。

2.判決の決めて

判決理由で裁判官は、女性の顔が分かる画像が投稿され、フォロワー数が1000人規模になったことがうかがわれると指摘しています。

顔がわかる画像ってのもあるかもしれませんが、フォロワー数が1000人規模って、結構すごいですよね。

単純に、普通の高校生のインスタでフォロワーが1000人もいくって、そんなにないと思うんですよね。

画像か、併記されているメッセージが過激だったのか、とにかく、注目を集める何かがあったんでしょうね。

そんな状況で、実名と顔を勝手にさらされて、しかも、「なりすまし」だから、本人自身がやっていると思われるわけですからね。

精神的な被害は大きいと思います。

判決は、「性的に奔放で特殊な性的興味を抱いている女子高生との評価を(社会に)与えるものだ」として、女性の名誉を侵害したと批判しています。

こういう「なりすまし」とか、盗撮って、現状、直接的に取り締まる法律ってないんですよね。

盗撮とかは、迷惑防止条例で規定されていたりますが、刑法にはないんですよね。

そういう背景から、今回は、本人になりすまして、盗撮された画像を、本人がアップしていると、ネット上で見せかけることは、本人の名誉を侵害したってことで、損害賠償請求を認めたんでしょうね。

3.男性側の主張

男性側は「投稿者と女性の同一性を(フォロワーが)突き止めることはできない」などと反論していました。 

要は、被害女性とフォロワーの人たちは何も接点がないから、フォロワーは、被害女性が誰だかは分からないだろ、ってことですね。

ただ、確かに、実際には見たことも話したこともない人であっても、顔も名前も分かっているのであれば、その人に対して、良くない印象をもつことはありますよね。

それに、そう思われていると、本人が思ったら、結構精神的にキツいですよね。

裁判でも、男性側の主張は退けられました。

まぁ、そりゃそうだろ、って感じですかね、現状は。

軽はずみな気持ちで、なりすましや、盗撮画像のアップはやめた方がいいですね。

自分が思っているよりも、他人を傷つけますし、ネットの世界では、情報は一気に伝わるので、影響は大きいです。

改めて、この点を認識を持つことが大事です。

957A1A6C-A2D4-4374-81C3-FB7DF7199BD3