この事件、つまりは、男子高校生が、同級生の女子生徒になりしまして、インスタグラムのアカウントを作って、そのアカウントで、その女子生徒を盗撮した画像を、アップしていたってことですね。
わいせつな文章を添えて。
そもそも盗撮って行為自体も社会的には許されない行為ですが、その盗撮の対象である女子生徒になりまして、インスタで盗撮画像をアップするって、なかなか理解できませんよね。
思春期だからですかね。
多感な時期だから、こんな分けわからんことやっちゃったんですかね。
たまにありますよね、大人になってから、過去の自分の言動を振り返って、死にたくなること。
こういう恥ずかしい過去、黒歴史みたいなことは、誰にでもあるんですが、今回の盗撮&なりすまし&アップロードは、やりすぎてしまいましたね。
トリプルコンボですもん。
【目次】
1.今回の裁判の意義
2.判決の決めて
3.男性側の主張
1.今回の裁判の意義
こういう成りすましの被害って結構問題になってはいるんですが、これまで裁判にまで発展した例はあまりなかったんですよね。
裁判で争われること自体、珍しいんですが、これをきっかけに被害の声を上げやすくなるといいですね。
女性側代理人の弁護士も「SNSでの成り済ましを違法と認めたことには意義がある」としています。
また、被害女性も「声を上げたくても上げられない人たちを勇気づけ、被害を抑制することに、少しでもつながってほしい」と話しています。
判決によると、男性は2018年7月、写真共有アプリ「インスタグラム」でアカウントを作成し、校内で勝手に撮られた同級生の女性の写真や、みだらな内容のメッセージを投稿し、女性が自ら撮影し、メッセージを記載したかのように装ったそうです。
目的がよく分からんって感じですよね。
これ自体に楽しさを覚えてしまったのか。
アップしてからの、周囲の反応が面白かったのか。
2.判決の決めて
判決理由で裁判官は、女性の顔が分かる画像が投稿され、フォロワー数が1000人規模になったことがうかがわれると指摘しています。
顔がわかる画像ってのもあるかもしれませんが、フォロワー数が1000人規模って、結構すごいですよね。
単純に、普通の高校生のインスタでフォロワーが1000人もいくって、そんなにないと思うんですよね。
画像か、併記されているメッセージが過激だったのか、とにかく、注目を集める何かがあったんでしょうね。
そんな状況で、実名と顔を勝手にさらされて、しかも、「なりすまし」だから、本人自身がやっていると思われるわけですからね。
精神的な被害は大きいと思います。
判決は、「性的に奔放で特殊な性的興味を抱いている女子高生との評価を(社会に)与えるものだ」として、女性の名誉を侵害したと批判しています。
こういう「なりすまし」とか、盗撮って、現状、直接的に取り締まる法律ってないんですよね。
盗撮とかは、迷惑防止条例で規定されていたりますが、刑法にはないんですよね。
そういう背景から、今回は、本人になりすまして、盗撮された画像を、本人がアップしていると、ネット上で見せかけることは、本人の名誉を侵害したってことで、損害賠償請求を認めたんでしょうね。
3.男性側の主張
男性側は「投稿者と女性の同一性を(フォロワーが)突き止めることはできない」などと反論していました。
要は、被害女性とフォロワーの人たちは何も接点がないから、フォロワーは、被害女性が誰だかは分からないだろ、ってことですね。
ただ、確かに、実際には見たことも話したこともない人であっても、顔も名前も分かっているのであれば、その人に対して、良くない印象をもつことはありますよね。
それに、そう思われていると、本人が思ったら、結構精神的にキツいですよね。
裁判でも、男性側の主張は退けられました。
まぁ、そりゃそうだろ、って感じですかね、現状は。
軽はずみな気持ちで、なりすましや、盗撮画像のアップはやめた方がいいですね。
自分が思っているよりも、他人を傷つけますし、ネットの世界では、情報は一気に伝わるので、影響は大きいです。
改めて、この点を認識を持つことが大事です。
