人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

カテゴリ: 時事ネタ

めっきり気温が下がって、ナポレオンすら勝てなかった冬将軍に、毎年、ボロ雑巾のように敗北しているヨミトです。

 

人間とは、恒例であったり、前例に従って生きていくことが多いと思います。

 

【目次】

1.最高裁判例集に誤りがあることの重大性

2.雑感

 

1.最高裁判例集に誤りがあることの重大性

 

「最高裁判例集」に多数の誤りが確認されました。

「最高裁判例集」というのは、これまでの最高裁判所の判決のうち、重要な判断をした裁判を集めたものです。

 

この「最高裁判例集」に掲載されている判決は、総数8400件となりますが、有名な判決12件に約120件の誤りが見つかったとのことです。

 

最高裁判例というものは、重要な法律判断を下しているものであり、後の裁判での判断にも影響を与えます。

弁護士も、裁判官も、基本的には、最高裁判例の判断に従って、主張や判断をします。

 

これまで、何年も裁判は、このように進んできました。

 

それが、今回、多数の法律家が引用、参照したであろう最高裁判例集に、誤りが見つかってしまいました。

なぜ、誤りが発生してしまうのかというと、結局、人の手で、書き写してきたからでしょうね。

どんなに優秀な人間でも、このようなミスが発生する可能性をゼロにすることはできません。

 

誤りを指摘された裁判所の人たちの狼狽は、計り知れないものでしょう。

血の気が踵までひいたのではないでしょうか。

 

これでは、判例集全体に対する信用が揺らいでしまうでしょう。

 

上記に記載したように、最高裁判例は、後の裁判所の判断を縛ります。

そして、判例集は判決原本に代わる公式資料です。

裁判の当事者は、法律的な主張をする際には、最高裁判例を引用します。

最高裁判例は、一言一句にまで意味があり、重要なのです。

 

判例に影響を与えるのは、裁判などの法律実務だけではありません。

大学での法律学においても、教授は、最高裁判例をもとに、授業をし、試験問題をつくり、研究を行います。

法律学の研究、教育の場では、「最高裁判例が掲載されている判例集は正確なものである」ということが当然の大前提であり、いちいち疑っていては、研究、教育が滞ります。

 

今まで、最高裁判例集を使用していた教授は、すっかり白くなった頭をがっちり抱えたことでしょう。

 

2.雑感

 

「人の作業には必ずミスが発生する」

 

それは、どれだけの人数の人間が、ダブルチェック等で関わっていたとしてもです。

このような考え方を前提としなければ、今後も、似たような事例が発生することでしょう。

ヒューマンエラーを甘くみてはいけません。

 

「今後気を付ける」とか「しっかりやれ」とか言っても、結局、人間が作業をする以上、ヒューマンエラーは避けられません。

 

大事なのは、個々人の意識を変える事ではありません。

人間の意識を過大評価してはいけません。

それが、社会的に、どれだけ優秀と言われている人であっても。

 

大事なのは、ヒューマンエラーが発生しないシステムを考えることです。

 

特に、裁判所は、コンピューターやITを使ったシステムの構築が急務です。

いまだにFAXを主力として使用している裁判所には、これを機に、データでの書面提出を急いでほしいですね。

 

台風によって吹き荒れる風を、どうにか有効活用できないか、風をストックして、風が欲しい時に、吹かせる、こんな技術があればいいな、と思いつつ、ドラえもんの四次元ポケットを覗きたくなっているヨミトです。

 

太陽が出ていないと、なんか気分が上がらず、晴天だと、どこか気持ちいのは、日光を浴びることによって、人間の体内にセロトニンという、最強物質が分泌されるかららしいです。

 

気分が落ち込んだ時は、太陽に会いに行きましょう。

 

それでも、やっぱり、気分が落ち込んだままで、どんどん落ち込んで、命を絶ってしまう人もいます。

 

【目次】

1.2020年の自殺者数

2.コロナがコミュニティーに与える影響

3.学校は社会の縮図

4.雑感

 

1.2020年の自殺者数

 

厚生労働省の2021年版自殺対策白書の概要が令和3年9月28日、判明しました。

 

自殺対策白書というものがあるんですね。

中央省庁が、国民に周知させたい情報を記載した刊行物みたいなものでしょうか。

周知させたいという思いと裏腹に、どれぐらいの国民が、内容を確認しているのか。

 

新型コロナウイルス感染拡大が起きた20年の自殺の状況を過去5年平均(15~19年)と比較、分析した結果、増加が顕著だった女性の自殺の中で「被雇用者・勤め人」が381人増と大幅に増え、原因・動機では「勤務問題」が最も大きく増加したことが分かりました。

 

自殺の原因・動機ってどうやって調査するんですかね。

遺書とか残っていれば、その内容から判断できそうですが、遺書がない場合はどうなるんでしょう。

 

20年の自殺者数は2万1081人(前年比912人増)でした。

 

やはり突然増えてる感じはしますね。

 

男性は11年連続で減少しましたが、女性は2年ぶりに増加しました。

 

こうみると、近年は男性の自殺者が減少傾向だったんですね。

喜ばしいことはもちろんですが、結構意外と感じるところもあります。

 

2.コロナがコミュニティーに与える影響

 

「勤務問題」の内訳について過去5年平均との比較で増加数が多かったのは「職場の人間関係」(39人増)、増減率が最も高かったのは「職場環境の変化」(98・3%増)でした。

 

こんなに詳細に分かるものなんですね。

しかし、やっぱり、職場ってのはストレスが溜まる因子が結構ありそうですよね。

 

白書はこの点を踏まえ「新型コロナの影響による労働環境の変化が関連した可能性が示唆される」と指摘しています。

 

確かに、コロナが流行した出した年に、増加してますね。

コロナで労働環境が変化して、自殺が増える。

この構図を考えると、コロナって直接的に病気によって亡くなる以外も、間接的な影響も大きいですね。

 

女性の職業別では「被雇用者・勤め人」が381人増、「学生・生徒」も140人増でした。

年齢階級別で増えたのは女性の20歳未満、20~39歳、40~59歳、男性の20歳未満でした。

 

若い世代の自殺が増えているのも痛ましいですね。

 

3.学校は社会の縮図

 

白書は、20年に目立って増えた学生・生徒の自殺に関しても分析しました。

 

3月の一斉休校要請直後に自殺者数が大きく減りましたが、全国で学校が再開した6月には急増しています。

 

学校も職場と一緒で、毎日行かなければいけないコミュニティーですからね、合わなかったら、どんどんストレスは蓄積されていくでしょう。

 

9月にも増えており、一斉休校や学校再開時期と関連している可能性があります。

 

4.雑感

 

社会人になってからもそうですが、休み明けってなんであんなに陰鬱な気持ちになるんでしょうね。

やっぱり、本能的に、決して楽しい場所ではないって感じるんでしょうか。

社会性って本当に難しいです。


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最近は、ネット上での誹謗中傷が多いですよね。

 

やっぱり、ネット上にスマホやPCで書き込むことと、リアルに相手と対面して発言することとでは、ネット上での書き込みの方が、心理的に大分気楽なんですよね。

 

これは大多数の人間に当てはまると思います。

 

ネガティブな言葉や攻撃的な言葉って、なかなか相手の目を見ながら発言できないです、通常は。

 

それに慣れている人も一部にはいます。

 

相手に自分の顔面が見られていない状態で攻撃するってのは、隣のビルの屋上から政界の大物を仕留めるゴルゴ13のような感じですね。

 

ゴルゴ13は、暗殺者なので、自分の正体がばれてはいけないという、理由があります。

仕事がなくなって、フリーターになってしまいますからね。

元暗殺者が、コンビニのバイトするのは、ハードル高いんです。

 

ネット上での誹謗中傷をする人たちは、自分の正体がばれてはいけないから、本当は面と向かって言ってやりたいのに、泣く泣くネット上で発言をしている、なんてことはないですよね。

 

自分の正体がバレない(実際は、突き止めることが可能ですが)というシステムの下、気持ちが大きくなってしまうんでしょうね。

 

それで、誹謗中傷をして、相手の心を傷つけてしまう。

 

でもね、ちゃんと、自分の書き込みを見る「人間」がいるってこと理解して、ネット上で発言する人もいるんです。

 

結局は、想像力の問題だと思うんです。

 

PCやスマホの画面で完結していると思う人は、向こう側に人間がいることを想像してほしいですね。

 

【目次】

1.侮辱罪の厳罰化

2.侮辱罪の厳罰化は、自由な発言を封じ込めてしまうか

3.雑感

 

1.侮辱罪の厳罰化

 

そんなこんなで、ネットでの誹謗中傷は、大きな社会問題となっています。

 

ネットでの誹謗中傷を抑制する対策として挙げられた方法は、侮辱罪の厳罰化です。

 

ネット上に関わらず、他人の悪口を言った場合、侮辱罪や名誉棄損罪が成立する可能性があります。

 

ここで、侮辱罪と名誉棄損罪の違いって何なのか、ってことになるのですが、ものすごく簡単に言うと、発言の内容が抽象的か具体的かって感じです。

 

例えば、「●●はバカだ」とか「●●はブスだ」という発言だと、侮辱罪の成立が問題となりますし、「政治家の●●って奴は、▲▲会社から賄賂を受け取っている」とか「●●さんは、同僚の▲▲という人と不倫している」という発言だと、名誉棄損罪が問題となります。

 

ネット上の誹謗中傷の内容が抽象的に、特定の人を侮辱する発言である場合は、侮辱罪の成立が問題になるわけですが、では、なぜ侮辱罪の厳罰化だけ話題になるのか。

 

それは、侮辱罪は、名誉棄損罪と比較すると、刑が軽いんですね。

 

現状、「名誉棄損罪」の刑罰が「3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金」であるのに対し、「侮辱罪」の刑罰は、「拘留又は科料」となっています。

「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置することです。

「科料」とは、1000円以上1万円未満の金額の納付を命じることです。

 

なので、仮に、ネット上で、特定の人を、抽象的な言葉で侮辱するような誹謗中傷をした結果、その人が自殺してしまった場合、侮辱罪が成立したとしても、1万円未満のお金を払うか、30日未満の間、拘束されれば、刑罰は終わりになってしまいます。

 

前科はつきますけど。

 

人の死という重大な結果を招く危険性があるような行為であるのに、刑罰が軽すぎないか、ってのが、今回の問題提起ですね。

 

そこで、上川陽子法相は916日、社会問題となっているネット上での誹謗中傷対策として、侮辱罪に懲役刑を導入する刑法改正を法制審議会に諮問しました。

 

今回の諮問は、現行の侮辱罪に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する内容となっています。

 

ネットでは歓迎する意見が多いようですがが、その一方で「批判と中傷の線引きが曖昧で、言論が萎縮してしまわないか」「権力者が批判を封じ込めるためにも使えてしまわないか」など懸念する声もあるようです。

 


2.侮辱罪の厳罰化は、自由な発言を封じ込めてしまうか

 

侮辱罪や名誉棄損罪のような、発言を罰する犯罪については、表現(言論)の自由との調整が、問題となります。

 

憲法は、原則として、国民に表現の自由や、言論の自由を保障しています。

 

つまり、何か発言した際に、その発言の内容次第で、不利益な扱いをしてはいけないってことですね。

 

ただ、当然のことですが、この表現の自由や言論の自由も、無制約ではありません。

 

他人の権利を不当に侵害してはいけません。

 

なので、表現の自由や言論の自由に一定の制約を課すこともできますが、これがなかなか難儀な問題を生むのです。

 

例えば、本来、政治批判は、より良い政治の模索という点では、歓迎されるべきではありますが、批判をされて、それを受け入れることができる政治家だけではありません。

 

気分を害する人もいるでしょう。

 

そこで、その批判を、「侮辱だ」とか、「名誉棄損だ」とか言って、封じ込める可能性が出てきてしまうのです。

 

このように、意見を言ったら、罰せられる可能性があると思うと、自由に自分の意見を発信することができなくなってしまいます。

 

そして、「発言しないことは賛成とみなす」みたいな運用になってしまいかねません。

 

発言する際、常に処罰される可能性を考慮しなければならないとしたら、ネット上で自由な議論は成立しなくなるでしょう。

 

判例上も、侮辱の成否については、いまだ明確な線引きはされていない状況のようなので、侮辱罪が厳罰化されることによって、自由な発言が阻害される可能性もゼロではないんです。

 

罰せられるべき誹謗中傷的な発言と、尊重されるべき意見の発信の区別について、どのような基準を確立していくか、この問題の議論の場として、ネットが活用されればいいなと思います。

 


3.雑感

 

多くの人から、誹謗中傷を受けることって、一般人はなかなかないじゃないかなぁとは思いつつ、他方で、中学生、高校生とか、逆に、まだ触れるコミュニティーが狭いので、小数の人間から誹謗中傷されたとしても、狭いコミュニティーでの割合は大きくなって、精神的にダメージを負ってしまうことってあると思うんですよね。

 

逆に、大学生とか社会人になると、いろんな種類のコミュニティーや、人間と触れることになるので、一部のコミュニティーで誹謗中傷されても、別のコミュニティーに移れば、誹謗中傷されたことも気にならなくなる、という逃げ道があるので、まだいいか、と思っていたのですが、なかなかそうでもないみたいですね。

 

人間って、メンタルがやられてる時は、ホントに世界が狭く見えてしまうんですよね。

 

今いる現状の継続しか、自分の生きる道はないんだ、みたいな。

 

ホントは、現状から逃げても、他に沢山の道があるのに、それが分からなくなってしまうんですね。

 

中学生、高校生、そして大人になってからも、つらい現状から逃げ出すような場所や方法が提供できればいいな、と思います。

 

「辛いならやめていい」「逃げていい」って言ってくれる人がそばにいるって大事ですね。

 

不幸になってまで、我慢しなくちゃいけないことってないですからね。

 


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いくつになっても、甲子園に主張している高校球児達が、年上に感じてしまうヨミトです。

 

夏の暑さのピークもオリンピックととも、「また次回会いましょう」と終焉してほしい今日この頃。

 

名古屋市の河村たかし市長が、東京五輪ソフトボール日本代表・後藤希友選手の金メダルを無断でかじった問題が、大きな波紋をよんでいます。

 

後藤選手が2021年8月4日、表敬訪問した際、河村市長は突然マスクを外し、後藤選手に断りもなく金メダルを口に入れ、歯をあてて噛むポーズをとりました。

 

市長には、すごくジューシーなメダルに見えたんでしょうか。

 

これを受け、柔道の高藤直寿選手やフェシング元日本代表の太田雄貴さんらが河村市長の振る舞いを「選手に対するリスペクトが欠けている」などと批判しています。

さらに後藤選手が所属するトヨタは「残念に思う」と、河村市長に反省を求めました。

強い批判を受け、河村市長は5日、「ご本人様の長年の努力の結晶である金メダルを汚す行為に及んだ」などと謝罪しました。

しかし、批判はやまず、6日に予定されていた名古屋市と名古屋グランパスエイトとの包括協定の締結式が中止となってしまいました。

 

SNSには「まじでキモい」などと河村市長を強く非難するものから、「器物損壊では?」と法的問題を問う声も上がっています。

 

果たして、河村市長の行為は、法的問題にも発展する可能性はあるのだろうんでしょうか。

 

 

目次

1.刑事上の責任

2.民事上の責任

3.雑感

 

 

1.刑事上の責任

 

まず、実際に立件されるかどうかは別にして、理論的には確かに器物損壊罪(刑法261条)の成否が問題となります。

 

河村市長が金メダルをかじったことにより金メダルに歯形などの傷がついてしまった場合には、物質的に金メダルの形体を変更・滅失させたといえ、器物損壊罪(刑法261条)が成立します。

 

市長の顎の力がハイエナ並じゃなくて良かった・・・と言いたいところですが、実は、物理的に壊さなくても、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 

器物損壊罪の「損壊」は、器物を物質的に変更、滅失させる場合だけではなく、事実上もしくは感情上、物の本来の効用を害すること、いわゆる物の効用を喪失させる行為も含むとされています。

 

例えば、洋服を例にとると、他人の洋服に泥をかけたりした場合、一応洗濯すれば、服として着用することはできますが、シミが残って、着用して外出することができなくなったら、壊れたりはしてないけど、もうそれは実質的には着れないよねってことですね。

 

裁判例では荷札をとりはずす行為(最高裁昭和3244日判決)、他人の飲食器に放尿する行為(大審院明治42416日判決)、自動車のフェンダーなどに人糞を塗りつける行為(東京高裁平成12830日判決)などがこれに該当するとされています。

 

今回のケースで、河村市長は金メダルを口でかじり唾液等を付着させていますが、過去の裁判例の放尿や人糞などと比べれば、感情上物の本来の効用を害する程度は明らかに低いと思われます。

 

でもそれは、比較対象がかなりレベル高いですよね。

唾液だって、嫌ですよ。

 

我慢できる唾液ってかなり限定されますよね。

 

それに、新型コロナウィルスが蔓延している状態下で他人の唾液等を付着させる行為はウィルスの飛沫感染などの恐れもあるため慎重に判断されなければなりません。

 

参考判例として先ほどあげた東京高裁平成12830日判決は、人糞を塗りつけた行為について、その量が極めてわずかで、容易に除去できる態様であるなど特段の事情があれば器物損壊罪は成立しないと判示しています。

 

今回のケースは人糞や尿ではなく唾液であること、市長は新型コロナウィルスに感染していないと思われること、その量も極めてわずかで消毒して拭けば容易に除去できる態様であること等を考慮すれば、器物損壊罪は成立しないと判断される可能性はあると思います。

 

ただし、刑法上、器物損壊罪は成立しないとしても他人の金メダルを断りもなくかじるような真似は、常識を疑ってしまいますよね。

リスペクトしている相手であったら絶対にしない行為といえますね。

 

また新型コロナウィルス感染対策上も控えたほうがよいでしょう。

日頃おこなわれている除菌、消毒作業の意味・・・。

 

市長がとった行動は、色んな面からみても、問題が潜んでいるってことですね。

 

2.民事上の責任

 

市長が金メダルをかじった行為について不法行為責任(民法709条)が成立するかが問題となります。

 

金メダルに歯形などの傷をつけた場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任が発生します。

 

これに対し、金メダルに何ら傷がつかなかった場合であっても、選手の承諾なく勝手に金メダルをかじるという行為自体が選手に対するリスペクトを欠く行為であり、選手に精神的苦痛を与えたものと評価される余地はあると思います。

 

私物に勝手に嚙みつかれるって考えると、かなり不快ですね。

 

そのような場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)が認められる可能性も否定できません。

 

現時点で法的な問題をとる動きは見えていませんが、河村市長の行動には法的な問題になる可能性はあります。

 

金メダルに傷がついた場合、刑事面では器物損壊罪が成立し、民事面で不法行為に基づく損害賠償責任が発生します。

 

また、金メダルに何ら傷がついていない場合でも、刑事面では器物損壊罪が成立しない可能性が高いものの、民事面では金メダルをかじるという行為により選手に精神的苦痛を与えたものとして不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)を負う可能性は残されていると思います。

 

3.雑感

 

市長はテンション上がっちゃったのかなー、と思いますよね。

 

それに、後藤選手と自分の関係性を見て、自分の方が立場が上っていう認識が少なからずあったんじゃないでしょうか。

 

年齢は確かに、大分離れてるでしょうからね。

 

多分、目上や対等の立場という認識なら、絶対に無断ではなやらない行為でしょうし、年下だから、軽率な行動にでてしまったのではないかと感じてしまいます。

 

自分も日頃、こんな感じで、下の人間と無意識で思っている人に対して、リスペクトを欠いた行動をしていないか、思い返してしまいます。

 

あまり恐縮しすぎず、それでいてリスペクトを欠かない、そんな人間関係が理想ですかねー。

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 元タレントの木下優樹菜さんが2021年7月26日、インスタグラムのストーリーズを更新し、前夫の藤本敏史さんと離婚後も姓が「藤本」のままでいることについて、言及しました。

 

木下さんに関しては、一般的には「木下」で定着していたと思われますが、確かに、よく考えたら、結婚で「藤本」に変わってたんですよね。

 

木下さんはストーリーズに名前の欄が「藤本優樹菜」となっているPCR検査の診断書の写真をアップしました。

 

ファンからの「まだ藤本なのね!」というコメントに対し、「そう!ただただパスポートとか免許証とか手続きだるいから元旦那と話して 変える時がきたらいっぺんに変えりゃいいよねー」などと説明しています。

 

なんとなく木下さんのキャラがでている返答で安心します。

 

離婚後もさまざまな事情で旧姓に戻さない人は多くいるようです。

 

離婚当時、旧姓に戻さず、離婚から数年経過した時点で旧姓に戻すことは可能なのでしょうか。

 

【目次】

1.姓を変更するには「やむを得ない事由」が必要

2.あとから旧姓に変更することも可能

3.変更が認められやすい場合もある

 

1.姓を変更するには「やむを得ない事由」が必要

 

姓を変更するには、戸籍法1071項に基づき、家庭裁判所の許可を得て、市区町村に届出をする必要があります。

 

家庭裁判所の許可を得るには、「やむを得ない事由」が必要となります。

これは、氏が個人の識別手段となっている日本社会において、安易に氏の変更を認めると混乱が生じるため、それを防止する目的で求められている要件です。

 

今まで「山田」を名乗ってた人が、急に「樽美酒」とかになったら、周囲の人は困りますよね。

 

そのため、「やむを得ない事由」があるかどうかは、一般的に、氏を変更する必要があるかどうかなどの申立人側の事情に加え、氏の変更を認めることに社会的な弊害がないか、申立人に濫用的意図がないかなど、呼称秩序維持の観点から検討されることになります。

 

2.あとから旧姓に変更することも可能

 

もし、現在の姓を使用して長期間が経過し、社会的に定着していると言える場合は、後者の観点から、判断が厳しくなると考えることができます。

 

しかし、離婚後、時間の経過とともに事情が変わり、旧姓に戻したいというケースは少なくないと思われます。

 

お子さんがいる場合は、特に、すぐには旧姓に戻さないってことがありますね。

お子さんがまだ小さいと、親子で苗字が異なるのは、確かに抵抗ありますよね。

 

民法は離婚によって旧姓に戻ることを原則としている(民法7671項)ことから、旧姓に変更する場合は、一般の氏の変更の場合よりも要件を緩和して解釈することを許容するとする裁判所の決定もあり、旧姓への変更は他の変更事例と比較すればハードルは低い傾向があります。

 

全く違う姓に変更するわけではなく、元々の姓に戻るわけですからね。

旧姓で活動していた期間がもちろんあるわけですから、社会的な影響が、比較的少ないってことですね。

 

選択的夫婦別姓制度への関心が高まり、生まれたときから使用している姓を大切にしたいと考える人が多いこともわかってきていますので、この傾向は今後も続くと思われます。

 

3.変更が認められやすい場合もある

 

婚姻時の姓を名乗っていた期間が短く、それを使用していた範囲が限定されている場合は、その姓が社会的に定着していると言えないので、変更が認められやすい事情と考えられます。

 

やはり、姓という呼称は、社会においては、とても重要ですね。

 

一方で、申立人が離婚後15年以上婚姻時の姓を称してきたケースで、「やむを得ない事由」があるとして、氏の変更を認めた例もあります。

 

この例では、その姓が社会的に定着しているとしながらも、離婚時に幼かった子どもが大学を卒業したことや、申立人が両親と同居して旧姓のついた屋号で近所づき合いをしており、家業を継ぐことが予定されていることなどを理由で変更が認められました。

 

このように、婚姻時の姓を長年使用してきても、子どもが成人して子どもと同じ姓を維持する必要がなくなった場合や、社会生活の中で旧姓にする具体的な必要性が生じた場合は認められやすい理由と言えます。

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