人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

2021年08月

いくつになっても、甲子園に主張している高校球児達が、年上に感じてしまうヨミトです。

 

夏の暑さのピークもオリンピックととも、「また次回会いましょう」と終焉してほしい今日この頃。

 

名古屋市の河村たかし市長が、東京五輪ソフトボール日本代表・後藤希友選手の金メダルを無断でかじった問題が、大きな波紋をよんでいます。

 

後藤選手が2021年8月4日、表敬訪問した際、河村市長は突然マスクを外し、後藤選手に断りもなく金メダルを口に入れ、歯をあてて噛むポーズをとりました。

 

市長には、すごくジューシーなメダルに見えたんでしょうか。

 

これを受け、柔道の高藤直寿選手やフェシング元日本代表の太田雄貴さんらが河村市長の振る舞いを「選手に対するリスペクトが欠けている」などと批判しています。

さらに後藤選手が所属するトヨタは「残念に思う」と、河村市長に反省を求めました。

強い批判を受け、河村市長は5日、「ご本人様の長年の努力の結晶である金メダルを汚す行為に及んだ」などと謝罪しました。

しかし、批判はやまず、6日に予定されていた名古屋市と名古屋グランパスエイトとの包括協定の締結式が中止となってしまいました。

 

SNSには「まじでキモい」などと河村市長を強く非難するものから、「器物損壊では?」と法的問題を問う声も上がっています。

 

果たして、河村市長の行為は、法的問題にも発展する可能性はあるのだろうんでしょうか。

 

 

目次

1.刑事上の責任

2.民事上の責任

3.雑感

 

 

1.刑事上の責任

 

まず、実際に立件されるかどうかは別にして、理論的には確かに器物損壊罪(刑法261条)の成否が問題となります。

 

河村市長が金メダルをかじったことにより金メダルに歯形などの傷がついてしまった場合には、物質的に金メダルの形体を変更・滅失させたといえ、器物損壊罪(刑法261条)が成立します。

 

市長の顎の力がハイエナ並じゃなくて良かった・・・と言いたいところですが、実は、物理的に壊さなくても、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 

器物損壊罪の「損壊」は、器物を物質的に変更、滅失させる場合だけではなく、事実上もしくは感情上、物の本来の効用を害すること、いわゆる物の効用を喪失させる行為も含むとされています。

 

例えば、洋服を例にとると、他人の洋服に泥をかけたりした場合、一応洗濯すれば、服として着用することはできますが、シミが残って、着用して外出することができなくなったら、壊れたりはしてないけど、もうそれは実質的には着れないよねってことですね。

 

裁判例では荷札をとりはずす行為(最高裁昭和3244日判決)、他人の飲食器に放尿する行為(大審院明治42416日判決)、自動車のフェンダーなどに人糞を塗りつける行為(東京高裁平成12830日判決)などがこれに該当するとされています。

 

今回のケースで、河村市長は金メダルを口でかじり唾液等を付着させていますが、過去の裁判例の放尿や人糞などと比べれば、感情上物の本来の効用を害する程度は明らかに低いと思われます。

 

でもそれは、比較対象がかなりレベル高いですよね。

唾液だって、嫌ですよ。

 

我慢できる唾液ってかなり限定されますよね。

 

それに、新型コロナウィルスが蔓延している状態下で他人の唾液等を付着させる行為はウィルスの飛沫感染などの恐れもあるため慎重に判断されなければなりません。

 

参考判例として先ほどあげた東京高裁平成12830日判決は、人糞を塗りつけた行為について、その量が極めてわずかで、容易に除去できる態様であるなど特段の事情があれば器物損壊罪は成立しないと判示しています。

 

今回のケースは人糞や尿ではなく唾液であること、市長は新型コロナウィルスに感染していないと思われること、その量も極めてわずかで消毒して拭けば容易に除去できる態様であること等を考慮すれば、器物損壊罪は成立しないと判断される可能性はあると思います。

 

ただし、刑法上、器物損壊罪は成立しないとしても他人の金メダルを断りもなくかじるような真似は、常識を疑ってしまいますよね。

リスペクトしている相手であったら絶対にしない行為といえますね。

 

また新型コロナウィルス感染対策上も控えたほうがよいでしょう。

日頃おこなわれている除菌、消毒作業の意味・・・。

 

市長がとった行動は、色んな面からみても、問題が潜んでいるってことですね。

 

2.民事上の責任

 

市長が金メダルをかじった行為について不法行為責任(民法709条)が成立するかが問題となります。

 

金メダルに歯形などの傷をつけた場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任が発生します。

 

これに対し、金メダルに何ら傷がつかなかった場合であっても、選手の承諾なく勝手に金メダルをかじるという行為自体が選手に対するリスペクトを欠く行為であり、選手に精神的苦痛を与えたものと評価される余地はあると思います。

 

私物に勝手に嚙みつかれるって考えると、かなり不快ですね。

 

そのような場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)が認められる可能性も否定できません。

 

現時点で法的な問題をとる動きは見えていませんが、河村市長の行動には法的な問題になる可能性はあります。

 

金メダルに傷がついた場合、刑事面では器物損壊罪が成立し、民事面で不法行為に基づく損害賠償責任が発生します。

 

また、金メダルに何ら傷がついていない場合でも、刑事面では器物損壊罪が成立しない可能性が高いものの、民事面では金メダルをかじるという行為により選手に精神的苦痛を与えたものとして不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)を負う可能性は残されていると思います。

 

3.雑感

 

市長はテンション上がっちゃったのかなー、と思いますよね。

 

それに、後藤選手と自分の関係性を見て、自分の方が立場が上っていう認識が少なからずあったんじゃないでしょうか。

 

年齢は確かに、大分離れてるでしょうからね。

 

多分、目上や対等の立場という認識なら、絶対に無断ではなやらない行為でしょうし、年下だから、軽率な行動にでてしまったのではないかと感じてしまいます。

 

自分も日頃、こんな感じで、下の人間と無意識で思っている人に対して、リスペクトを欠いた行動をしていないか、思い返してしまいます。

 

あまり恐縮しすぎず、それでいてリスペクトを欠かない、そんな人間関係が理想ですかねー。

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詐欺にはさまざまな手口がありますが、騙す側から見てみると、「騙しやすい人」「騙されやすい人」は確かにいるようです。

そして、騙す側は、このような相手の心理を鋭く見抜いて、巧妙に金品を引き出させるように導いていきます。

 

被害に遭ってる人はみんな、「まさか自分が騙されるとは」と思っているでしょうね。

 

そして、いつの時代も、騙す人間ってのはいるわけで。

 

非常に身近で、一般人の興味をそそられる結婚詐欺を例にみてみましょう。

結婚詐欺は、異性に対して恋愛感情や結婚の意思がないのに、それをちらつかせて金品を要求するものです。

 

人を操るために、恋愛感情とか好意的な感情ってのは、いい意味でも悪い意味でも成功確率を上げますよね。

 

自分のファンになってもらえば、おそらく大概の言動は信用してくれるでしょうね。

 

そんな意味で、恋愛感情を抱いている人間を相手に行う結婚詐欺ってのは、これからも発生してしまうでしょう。

 

【目次】

1.結婚詐欺に遭う4つの理由

2.頭が良い人ほど騙される

3.雑感

 

 

1.結婚詐欺に遭う4つの理由

 

通常、結婚詐欺師がターゲットにするのは、ある程度貯蓄があり、結婚願望のある異性ですが、なぜ要求されるがままに大金を貢いでしまうのでしょうか。

 

好きって気持ちがあるからってのは、当然そうなんでしょうが、具体的な理由は何なのか。

 

その理由として、次の4つがあります。

 

1つ目は、お金によって相手の心をつなぎ止めたいという心理が働くことです。

お金を渡すことで、相手より優位に立てるという心理が働くのです。

 

お金=力という意識は、悲しいかなほとんどの人が、少ないながら持っていますもんね。

お金を渡すことで優越感に浸ってしまうんですね。

 

2つ目は、相手が女性なら母性本能が働きます。

結婚詐欺を働く男性の多くは、女性に甘えるのが上手で、子どもが母親に甘えるように接して金品を「おねだり」します。

女性はその「おねだり」に、つい応えてしまうのです。

 

相手の好意だけでなく、本能につけ込むという点では、非常に成果を上げやすいという反面、悪質といえますね。

 

3つ目は、詐欺師に対する感情移転もあります。

これは心理学用語であり、例えば相手と接していくうちに、次第に親兄弟など、大事な人に対するのと同じ感情を抱くようになることをいいます。

 

人が他人に抱く好意の程度は、その他人と接した時間と比例するようです。

 

仲が良いから、長く付き合うのではなく、長く付き合ってるから、仲良くなるってことですね。

 

つまり、付き合いを重ねていくうちに結婚詐欺師をまるで身内のように思うようになり、こうなると、もし相手に不信感を抱くことがあっても、なかなか訴えられなくなるというわけです。

 

4つ目は、「結婚前提」という常識に囚われていることです。

誰しも式や新居の準備など、結婚には何かとお金が必要だという認識があります。

そのため、結婚準備のためだと要求されれば、ついお金を渡してしまうのです。

中には元交際相手への手切れ金や、前妻との間にもうけた子どもへの養育費という名目でお金を要求するケースもあります。

 

この人と心置きなく付き合って、結婚するために、色々なものの清算に協力しなくては!と思ってしまうんでしょうね。

 

2.頭が良い人ほど騙される

 

さて、騙される人の多くは、「自分は騙されない」自信があるようです。

 

自分には、客観力も論理性もある、と思っている人とかですね。

 

こうした人こそ、繰り返し騙されます。

「1回騙されたから、もう大丈夫」とか「今度は相手を利用してやる」といった過信に落とし穴があります。

 

「1回騙されたから、もう大丈夫」ってのは何も根拠ないんですけどね。

むしろ、自分はターゲットにされやすい性格なんだ、と思って、注意するようになってもよさそうなんですけどね。

そうはならないようです。

 

ところで、騙されている人を周囲がいさめても、本人はなかなかそれを認めたがらない傾向にあります。

周囲は「なぜ気がつかないのか」とか「どうして騙されているのは明らかなのに、またお金を渡してしまうのか」と思ってしまうのですが、本人は耳を貸しません。

 

なぜでしょうか。

 

それは、自分が騙されていることを認めたくないからです。

このような心理状態を心理学で「防衛機制」の「否認」に当たると考えます。

 

防御機制とは、葛藤状況の多い現実とうまく折り合っていくために、日常的に発生する心理作用です。

 

防御機制のうちの「否認」とはつまり、自分にとって都合の悪いことが起きると、そうとは認めたくないという心理作用です。

もし騙されていることを認めてしまえば、自分の愚かさをも認めてしまうことになります。

プライドの高い人なら、それはなおさら認められないことになるでしょう。

 

そして、逆にいさめた人に対して「あの人はそんな人ではない」などとだました相手を弁護してしまいます。

騙す側は、このような相手の心理を巧妙に利用しているのです。

 

3.雑感

 

まずは、客観的に、事実のみに注視することが大事ですね。

 

あなたの財布から、相手の財布にお金が移動している。

その移動には、何の等価交換もない。

ただ自分が渡しているだけ。

 

色々な感情を一旦おいて、事実だけ取り上げてみれば、それが本当に合理的かどうか判断できるようなれば、一歩目の疑いをもつことができるでしょう。

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