人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

2021年07月

 元タレントの木下優樹菜さんが2021年7月26日、インスタグラムのストーリーズを更新し、前夫の藤本敏史さんと離婚後も姓が「藤本」のままでいることについて、言及しました。

 

木下さんに関しては、一般的には「木下」で定着していたと思われますが、確かに、よく考えたら、結婚で「藤本」に変わってたんですよね。

 

木下さんはストーリーズに名前の欄が「藤本優樹菜」となっているPCR検査の診断書の写真をアップしました。

 

ファンからの「まだ藤本なのね!」というコメントに対し、「そう!ただただパスポートとか免許証とか手続きだるいから元旦那と話して 変える時がきたらいっぺんに変えりゃいいよねー」などと説明しています。

 

なんとなく木下さんのキャラがでている返答で安心します。

 

離婚後もさまざまな事情で旧姓に戻さない人は多くいるようです。

 

離婚当時、旧姓に戻さず、離婚から数年経過した時点で旧姓に戻すことは可能なのでしょうか。

 

【目次】

1.姓を変更するには「やむを得ない事由」が必要

2.あとから旧姓に変更することも可能

3.変更が認められやすい場合もある

 

1.姓を変更するには「やむを得ない事由」が必要

 

姓を変更するには、戸籍法1071項に基づき、家庭裁判所の許可を得て、市区町村に届出をする必要があります。

 

家庭裁判所の許可を得るには、「やむを得ない事由」が必要となります。

これは、氏が個人の識別手段となっている日本社会において、安易に氏の変更を認めると混乱が生じるため、それを防止する目的で求められている要件です。

 

今まで「山田」を名乗ってた人が、急に「樽美酒」とかになったら、周囲の人は困りますよね。

 

そのため、「やむを得ない事由」があるかどうかは、一般的に、氏を変更する必要があるかどうかなどの申立人側の事情に加え、氏の変更を認めることに社会的な弊害がないか、申立人に濫用的意図がないかなど、呼称秩序維持の観点から検討されることになります。

 

2.あとから旧姓に変更することも可能

 

もし、現在の姓を使用して長期間が経過し、社会的に定着していると言える場合は、後者の観点から、判断が厳しくなると考えることができます。

 

しかし、離婚後、時間の経過とともに事情が変わり、旧姓に戻したいというケースは少なくないと思われます。

 

お子さんがいる場合は、特に、すぐには旧姓に戻さないってことがありますね。

お子さんがまだ小さいと、親子で苗字が異なるのは、確かに抵抗ありますよね。

 

民法は離婚によって旧姓に戻ることを原則としている(民法7671項)ことから、旧姓に変更する場合は、一般の氏の変更の場合よりも要件を緩和して解釈することを許容するとする裁判所の決定もあり、旧姓への変更は他の変更事例と比較すればハードルは低い傾向があります。

 

全く違う姓に変更するわけではなく、元々の姓に戻るわけですからね。

旧姓で活動していた期間がもちろんあるわけですから、社会的な影響が、比較的少ないってことですね。

 

選択的夫婦別姓制度への関心が高まり、生まれたときから使用している姓を大切にしたいと考える人が多いこともわかってきていますので、この傾向は今後も続くと思われます。

 

3.変更が認められやすい場合もある

 

婚姻時の姓を名乗っていた期間が短く、それを使用していた範囲が限定されている場合は、その姓が社会的に定着していると言えないので、変更が認められやすい事情と考えられます。

 

やはり、姓という呼称は、社会においては、とても重要ですね。

 

一方で、申立人が離婚後15年以上婚姻時の姓を称してきたケースで、「やむを得ない事由」があるとして、氏の変更を認めた例もあります。

 

この例では、その姓が社会的に定着しているとしながらも、離婚時に幼かった子どもが大学を卒業したことや、申立人が両親と同居して旧姓のついた屋号で近所づき合いをしており、家業を継ぐことが予定されていることなどを理由で変更が認められました。

 

このように、婚姻時の姓を長年使用してきても、子どもが成人して子どもと同じ姓を維持する必要がなくなった場合や、社会生活の中で旧姓にする具体的な必要性が生じた場合は認められやすい理由と言えます。

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凄惨な事件は、なぜ起きるのか。

 

残忍な殺人鬼の根源や思考はどうなっているのか。

 

様々な研究や検証がされ、ネットやテレビで取り上げられていますね。

 

怖いけど、興味がある。

 

サイコパスってのも、もうみんなが知っているワードになっていますね。

 

常人には理解できない、彼らの思考に触れていきたいと思います。

 

【目次】

1.性的サディズムと深い関係がある

2.酒鬼薔薇事件と宮崎勤事件

3.ファンタジーが快楽殺人を生む

 

 

1.性的サディズムと深い関係がある

 

世の中には、殺人を行うことで快楽や性的興奮を覚える人がいます。

 

怖いな~。

なかなか理解し難い嗜好を持っている人たちですね~。

 

この快楽を求めて行われる殺人を快楽殺人と呼びます。

金銭などを目的とした利欲殺人や、憎悪や嫉妬などの怨恨殺人と異なり、一度では満足せず、長期間に渡り、何度も繰り返されるのが普通です。

 

通常は、殺害は手段で、別途、目的があるんだと思いますが、快楽殺人は、殺人行為自体が目的ですもんね。

 

快楽殺人は、性的サディズムと強い関係があると考えられています。

 

「性的」も「サディズム」も、どっちも発言するときはちょっと気を遣うワードですね。

 

性的サディズムは性的嗜好の1つで、それ自体は犯罪ではなく、同好の士は多数います。

通常は暴力ポルノや暴力映画などを見て満足しますが、稀にそれでは快感を得られない人がどんどんエスカレートしていって、殺人に至るのです。

 

また、犯人の多くは幼いころから小動物の虐待や殺害をしており、小動物に飽き足らず殺人にまで至るというのが典型的なパターンです。

 

快楽殺人は、凄惨な死体損壊や性器損壊、時には食人を伴います。

 

よく映画とかでこういう殺人鬼がいますよね~

怖いもの見たさで観る人は多いんじゃないでしょうか?

結構、名作でも、こういうキャラクターが出てくるのありますよね。

「羊たちの沈黙」とか。

 

殺人に性的快感を覚えるため、解体した死体を見ながら自慰行為をすることもあるようです。

 

このレベルまで来ると、常人には理解できない域ですね・・・

 

2.酒鬼薔薇事件と宮崎勤事件

 

酒鬼薔薇事件の酒鬼薔薇聖斗も、鑑定の質問に対して、「初めて勃起したのは小学5年生で、カエルを解剖したときです。中学1年では人間を解剖して、はらわたを貪り食う自分を想像して、オナニーしました」と答えたといいます。

 

ある意味、酒鬼薔薇聖斗がこういう人間で安心する部分ありますよね。

普通の嗜好を持つ人間が、あんな凄惨な事件を起こすってなると、結構恐怖ですもんね。

 

語弊を招くかもしれませんが、異常な事件の犯人は、やはり理解し難い人であってほしい・・・。

 

そして、ついに彼は殺人を犯し、エロティシズムを体験したと考えられます。

精神科医は、それを「性的サディズム」と呼びました。

 

宮崎勤事件は、宮崎勤が強制わいせつ容疑で現行犯逮捕された後、連続幼女誘拐殺人事件へと発展します。

 

彼は幼女の死体を焼いた現場で骨に愛撫するなど、その犯行の異常性が際立っていました。

 

骨を愛撫って、怖すぎますね。

怖い話であってほしい。

フィクションあってほしい、と思うようなエピソードです。

 

公判においては「犯行は覚めないで夢の中でやった」などという発言もしています。

彼の性愛の対象は成人の女性より幼女であり、幼女より死体を愛し、さらに死体を解体したものをビデオに撮るなどして満足感を得ていたと分析する人もいました。

 

3.ファンタジーが快楽殺人を生む

 

幼児期に親の愛情に恵まれず虐待などのトラウマを体験し、思春期以降に性的空想と性的快楽が繰り返され形づくられるものを「ファンタジー」と呼びます。

 

快楽殺人は、このファンタジーな世界を現実に実現させようとした行為ということができるかもしれません。

 

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東京五輪・パラリンピックの開会式で音楽を担当することになっていたミュージシャン、小山田圭吾さんが、過去に雑誌のインタビューで、学生時代のいじめを告白していた問題は波紋を広げて、とうとう開幕4日前に小山田さんが辞任する結末をむかえました。

ただでさえ、今回のオリンピックは、満を持してというには程遠い状況での開催なのに、直前に、また問題が…て感じですよね。

問題となったのは、音楽雑誌『ロッキング・オン・ジャパン』(19941月号)と『クイック・ジャパン』(1995vol.3)です。

これらのインタビュー記事の中で、小山田さんは、学生時代に「いじめ加害者」だったことを告白しています。
障害者の同級生を跳び箱の中に入れたり、マットの上からジャンピング・ニーパットなどをしたり、排泄物を食べさせたりしていたなどと自慢げに語っています。

結構、衝撃的ですね。
程度にもよるでしょうが、いじめってこんなに凄惨なモノなのかと、自分の無知を痛感します。

ネット上では、小山田さんのいじめ告白は、たびたび問題視されてきたようですが、2021年7月14日に東京五輪・パラリンピックの音楽担当が発表されたことで、ふたたび蒸し返され、その後、批判が相次いでいました。

確かに、これは放置はできないですね。
オリンピックという世界的イベントですし、問題となっているのは、かなり悪質ないじめですからね。

小山田さんは2021年7月16日、自身のツイッターで謝罪文を掲載しました。
記事の内容について事実と異なる内容も記載されているとしながらも、「私の発言や行為によって傷付けてしまったクラスメイトやその親御さんには心から申し訳ない」としています。

その後、小山田さんは辞任を発表しました。

オリンピックの方は、とりあえず、辞任ということになりましたが、いじめについては、どう評価すべきなのでしょうか?

【目次】

1.いじめは「犯罪」にあたる場合がある

2.「人間としてやっていいことではない」

3.雑感


1.いじめは「犯罪」にあたる場合がある

小山田さんが告白している内容は法的にどんな問題があるのでしょうか?

まず、「いじめ」といえども、刑法によって処罰される犯罪にあたる場合があります。

相手を殴ったり、蹴ったりという「有形力」を行使した場合、暴行罪にあたります。

相手をケガさせて、その結果、死亡させた場合、傷害罪、傷害致死罪となることもあります。

跳び箱などに閉じ込める行為は、逮捕・監禁罪にもなります。

異物を食べさせるような場合、無理やりする必要のないことをさせた強要罪、体調に異常があれば傷害罪、暴言の内容によっては名誉毀損・侮辱罪なども考えられます。

これらは刑法という法律に要件が挙げられている行為です。

いじめという、大きな括りをされることがありますが、個別の行為それ自体が刑法に触れることがあるんです。

刑法の問題に至らない「いじめ」はどうなのか?

そこまでに至らなくても、被害者が嫌だと思っていれば、民法上の不法行為にあたります。

犯罪にはなりませんが、損害賠償の対象になる可能性があります。

子どもがいじめに苦しんで自殺を図る事件が何度も起きて、その都度、大きな社会問題になっています。

そこで、2013年に「いじめ防止対策推進法」ができて、いじめが定義されるようになりました。

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます。

ここでのいじめの範囲は、被害者の感じ方を基準とするので、比較的広いですが、学校など、教育の現場では、子どものいじめ被害に細やかに留意すべきであることを示しています。

まず、漠然といじめを捉えるのではなく、いじめとは何かを、みんなが意識するということが大事ですよね。

その上で、いじめかどうかの判断は、被害者を基準とするというところが大事です。

周囲の人間でも、ましてや加害者なんかではありません。

そして、障害のある子に対する場合とそうでない場合で、この法的問題は異なりません。

障害のある子は「心身の苦痛」を感じないのではないか、という疑問を持つ方がいるかと思いますが、それはただ都合の良い解釈にすぎません。

聞き取る側の偏見とか、聞き取るための能力が不足しているだけです。

2.「社会意識がどうあっても、人間としてやっていいことではない」

小山田さんは1969年生まれです。現代の社会意識と違いを指摘する声もあります。

いじめをおこなっていたのが中・高のころとすると、1980年代前半だと思われます。

当時の障害者に対する法制度や、社会意識がどうあっても、人間としてやっていいこととは思えません。

日本でも1980年代初頭から障害者問題に取り組んでいきました。
それまで障害者の人権は顧みられてきませんでしたが、やっと平等な人権の主体として目を向けられてきたころです。

その後、弱者に対する虐待防止法が徐々に作られて、権利保障が社会に強く意識されていきました。

2000
年に児童虐待防止法、2001年にDV防止法、2005年高齢者虐待防止法、2011年に障害者虐待防止法が制定されました。

それまでも子どもをはじめ、彼らが虐待されていいと社会が認めていたわけではありませんが、虐待を虐待と意識することなく人権侵害が見過ごされていた時代だったといえます。

このように見てくると、障害者を虐待してはいけないことを法をもって示さなければいけなかったのが、ほんの10年前ということで、障害者に対するいじめが許されないという社会意識は、相当遅れていたといえます。

小山田さんのインタビュー記事は1994年・1995年のことです。

たしかに小山田氏が、いじめをおこなっていた時期、そのことを臆面もなく公に語っていた時期は、社会が今ほど障害者の人権を意識していなかった時代であったとはいえます。

人間として許せないことですが、障害のある子にいじめをおこなった過去のある方は少なくなかったのではないかと思います。

また、当時は、子ども全般が、しつけの名のもとに親や教員から暴力を受けることもまだまだあり、それが虐待といわれなかった時代ですから、小山田氏の当時の行動が自らの非人間性によるばかりではなく、自らもその被害の客体であった時代でもあるわけです。

ただし、いじめた当時からは10年以上経過して、30歳近くなった1995年にそれを平然と語るというのは、本人の意識の問題もありますが、そのような発言を許す社会も、大分成長の遅れがあったと感じますね。

3.雑感

 

障害のある方は「いじめても嫌がらない、わからない(と思われている)、訴えない、訴えられても誰も取り合わない」と、認識されている部分があるような気がします。

 

それが安易な加害を許すことにもなっているのではないのでしょうか。

 

もちろん、これは障害のある方に限らず、性格上、声を上げることが苦手な人もいます。

このような性格の人が、痛みや不快感、嫌悪感を感じていないと思ったら大間違いです。

 

でも、先ほども述べましたが、嫌がらない、訴えないは、聞く側が聞く力を持っていないにすぎません。

誰でも同じように、嫌なことは嫌と感じています。

そして、その体験は、自己に対する価値観を低下させます。「そういった嫌なことをされてもしかたない人間であること、それに耐えなければいけない人間であること」を心と体に染み込ませていってしまいます。

 

この体験は、自己の人権が侵されることが起こっても「NO」をいう力を失わせます。

自己肯定感だけを貶められたまま生きていくことになります。

より大きな被害を与えているといえるのです。

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 高校在学中にインスタグラムで自身に成り済まされ、校内で盗撮された写真やわいせつな内容の投稿をされたとして、20代女性が高校時代の同級生の男性に慰謝料など440万円を求めた訴訟で、岡山地裁は3021年7月2日、男性側の違法性を認定し88万円の支払いを命じました。

この事件、つまりは、男子高校生が、同級生の女子生徒になりしまして、インスタグラムのアカウントを作って、そのアカウントで、その女子生徒を盗撮した画像を、アップしていたってことですね。

わいせつな文章を添えて。

そもそも盗撮って行為自体も社会的には許されない行為ですが、その盗撮の対象である女子生徒になりまして、インスタで盗撮画像をアップするって、なかなか理解できませんよね。

思春期だからですかね。

多感な時期だから、こんな分けわからんことやっちゃったんですかね。

たまにありますよね、大人になってから、過去の自分の言動を振り返って、死にたくなること。

こういう恥ずかしい過去、黒歴史みたいなことは、誰にでもあるんですが、今回の盗撮&なりすまし&アップロードは、やりすぎてしまいましたね。 

トリプルコンボですもん。

【目次】
1.今回の裁判の意義 
2.判決の決めて 
3.男性側の主張


1.今回の裁判の意義

こういう成りすましの被害って結構問題になってはいるんですが、これまで裁判にまで発展した例はあまりなかったんですよね。

裁判で争われること自体、珍しいんですが、これをきっかけに被害の声を上げやすくなるといいですね。

女性側代理人の弁護士も「SNSでの成り済ましを違法と認めたことには意義がある」としています。

また、被害女性も「声を上げたくても上げられない人たちを勇気づけ、被害を抑制することに、少しでもつながってほしい」と話しています。

判決によると、男性は2018年7月、写真共有アプリ「インスタグラム」でアカウントを作成し、校内で勝手に撮られた同級生の女性の写真や、みだらな内容のメッセージを投稿し、女性が自ら撮影し、メッセージを記載したかのように装ったそうです。 

目的がよく分からんって感じですよね。

これ自体に楽しさを覚えてしまったのか。

アップしてからの、周囲の反応が面白かったのか。

2.判決の決めて

判決理由で裁判官は、女性の顔が分かる画像が投稿され、フォロワー数が1000人規模になったことがうかがわれると指摘しています。

顔がわかる画像ってのもあるかもしれませんが、フォロワー数が1000人規模って、結構すごいですよね。

単純に、普通の高校生のインスタでフォロワーが1000人もいくって、そんなにないと思うんですよね。

画像か、併記されているメッセージが過激だったのか、とにかく、注目を集める何かがあったんでしょうね。

そんな状況で、実名と顔を勝手にさらされて、しかも、「なりすまし」だから、本人自身がやっていると思われるわけですからね。

精神的な被害は大きいと思います。

判決は、「性的に奔放で特殊な性的興味を抱いている女子高生との評価を(社会に)与えるものだ」として、女性の名誉を侵害したと批判しています。

こういう「なりすまし」とか、盗撮って、現状、直接的に取り締まる法律ってないんですよね。

盗撮とかは、迷惑防止条例で規定されていたりますが、刑法にはないんですよね。

そういう背景から、今回は、本人になりすまして、盗撮された画像を、本人がアップしていると、ネット上で見せかけることは、本人の名誉を侵害したってことで、損害賠償請求を認めたんでしょうね。

3.男性側の主張

男性側は「投稿者と女性の同一性を(フォロワーが)突き止めることはできない」などと反論していました。 

要は、被害女性とフォロワーの人たちは何も接点がないから、フォロワーは、被害女性が誰だかは分からないだろ、ってことですね。

ただ、確かに、実際には見たことも話したこともない人であっても、顔も名前も分かっているのであれば、その人に対して、良くない印象をもつことはありますよね。

それに、そう思われていると、本人が思ったら、結構精神的にキツいですよね。

裁判でも、男性側の主張は退けられました。

まぁ、そりゃそうだろ、って感じですかね、現状は。

軽はずみな気持ちで、なりすましや、盗撮画像のアップはやめた方がいいですね。

自分が思っているよりも、他人を傷つけますし、ネットの世界では、情報は一気に伝わるので、影響は大きいです。

改めて、この点を認識を持つことが大事です。

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結婚式場を営むブライダル会社が、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に式を挙げなかった新郎新婦を相手取り、解約料として約209万円の損害賠償をするために東京地裁に提訴しました。


遅かれ早かれ、多かれ少なかれ、コロナの影響により社会が一変したわけですから、こういうことは起きますよねー。

訴えられた新郎新婦側は、コロナ禍が、天災などのときに契約が消滅する「不可抗力」にあたるとして支払いを拒んでいるそうです。

 

新郎新婦側は、それだけではなく、支払い済みの申込金20万円の返還をもとめて提訴する意向です。

感染拡大によって、全国の式場も、新郎新婦も、開催か変更かで悩みましたよね。

 

人生の一大イベントですからね。

新郎新婦にとっては、そんな簡単にキャンセルなんてできないし、でも結婚式がきっかけで感染が拡大したら、と思うと、本当に悩まし判断だと思います。

 

そんなこんなで、キャンセルという決断をした結果、新たな問題が出てきます。

 

それが、キャンセル料です。

 

通常、新郎新婦側の都合で、結婚式が中止となれば、キャンセル料が発生しますが、今回は事情が一味違います。

 

コロナの感染拡大を危惧してのキャンセルです。

 

契約には、「不可抗力」でのキャンセルの場合は、キャンセル料は発生しない、と定めれらているのが、一般的です。

 

そこで、問題になるのが、コロナ理由の結婚式キャンセルは「不可抗力」なのか、ということです。

【目次】

1.緊急事態宣言で挙式予定見直し

2.式場側「一律の無償対応では経営破綻に追い込まれる」

3.新郎新婦側「コロナ前に思い描いていた式は挙げられない」

4.ブライダル業界、コロナ経済損失の試算は1兆円



1.緊急事態宣言で挙式予定見直し

キャンセル料を請求したブライダル会社(本社=東京都)は23区内などで、複数の式場を運営しています。

 

そして、624日に東京地裁で1回目の裁判が行われました。


ブライダル会社の主張によれば、会社は新郎新婦(関東在住)との間で、202066日予定の結婚式について、同年26日に契約を締結したが、東京を含む地域を対象とする緊急事態宣言が出された47日になると、コロナの影響による延期・中止の相談を受けたそうです。

 

ちょうど、コロナに対する危険意識が高まっていた時期ですよね。

 

この頃はいろんなイベントが中止になっていましたし、結婚式を延期するカップルを沢山いました。

そんな中、ブライダル会社は3つの選択肢を、新郎新婦側に提示しました。

1)予定通りの開催

2)延期費用支払いのうえで延期

3)解約料支払いのうえで解約。

延期の場合20209月末までなら、見積金額の全額を延期費用として支払う。この費用は、延期日程の挙式・披露宴にあてられるため、追加負担はない、ということだったそうです。

ブライダル会社側も、一定程度、社会情勢を考慮していたんでしょうね。

そして、中止の場合は、規約に基づく「解約料」(のちに示されたのは約57万円)がかかる、とのことでした。

これに対し、新郎新婦は、コロナの影響で式が挙げられないことは規約記載の「不可抗力」にあたるため、解約料の支払いは必要ないと主張しました。

ブライダル会社は、新郎新婦と何度か話し合いをしたそうですが、結婚式が予定されていた66日に新郎新婦が会場に現れなかったことから、「当日キャンセル」とみなし、見積金の全額にあたる解約料209310円(支払い済みの「申込金」をのぞく)を請求することにしました。

この間の話合いは、どんな内容だったのか、気になりますね。

 

キャンセル料の問題は一旦おくとして、新郎新婦は、予定されていた6月6日に結婚式を挙げる意向はないと、表明していたんでしょうか。

 

6月6日に結婚式を挙げる予定はないことを表明していたのであれば、当日キャンセル扱いってのは、ちょっと疑問ですね。


2.式場側「一律の無償対応では経営破綻に追い込まれる」

ブライダル会社としては、コロナ理由の無期限の延期や中止のもとめに、一律に無償で対応してしまえば、経営破綻に追い込まれてしまうため、このような対応は「やむを得ないもの」だったと主張するでしょう。

確かに、無償でキャンセルを受け付けると、ブライダル会社側の収入はなくなり、それまで費やしてきた時間や労働は無駄になって、かなりピンチですよね。

 

ただ、その当時の世間の潮流からすると、キャンセル料を、通常通りに請求するってのは、なかなか意見が分かれるところではありますね。

 

そこで、ブライダル会社側の主張の後押しとなったのが、法務省の見解です。

ブライダル会社は、法務省の見解などをもとに、コロナの影響による結婚式キャンセルの場合は、不可抗力にはあたらないと主張しているんです。

 

法律上、「不可抗力」ってのは、制度ごとに解釈は様々ではありますが、たとえば、地震とか戦争とか、レベル感でいえば、結構高いモノが要求されるんですよね。

 

その点も踏まえて、法務省は見解を出したんだと思います。

しかし、今回のコロナは、ただの病気というわけではないですからね。

世界レベルで、生活を一変させたウイルス被害ですから、これが、果たして「不可抗力」にあたるか。

ここが、意見の分かれ目ですね。


3.新郎新婦側「コロナ前に思い描いていた式は挙げられない」

新郎新婦の代理人をつとめる弁護士は「式場からもとめられた(予定期日での)開催・延期・(解約料を支払っての)中止の条件にはいずれも納得できず、不可抗力によって契約は消滅した。また、新郎新婦は事前に式場側に確定的なキャンセルの連絡をしている」として、解約料支払いの必要はないとしています。

コロナの感染拡大とともに緊急事態宣言が発出され、当初の合意時に想定していたような結婚式の開催は社会通念上不可能のため、自己都合の解約にはならないとの主張です。

新郎新婦側の言い分も、確かに理解はできます。

 

ただ、基準として、当初の合意時に想定していたような結婚式って、どのような内容なんでしょうか。

 

少しでも、想定とズレれば、それでキャンセルが認めらる、ってことではないんでしょうが・・・

 

どの範囲で、想定していたことが、社会通念上不可能になれば、キャンセルできると解釈できるのか、難しいですね。

 

こういう時の基準として、契約当事者の合理的な意思を推察することになるでしょうが、コロナを影響として裁判にまで発展しているわけですから、なかなか両者が納得するような、合理的意思を導き出すのは、困難そうです。

 

4.ブライダル業界、コロナ経済損失の試算は1兆円

式場などに実施したアンケートでは、2020年度のブライダル業界の経済損失は約9500億円(前年度比約32%)にのぼり、現在では回復基調にあるものの、それでもコロナ流行後の損失は合計で約1兆円と考えられるそうです。

 

ものすごい額だな、といった印象はありますが、ただ単純にこの数字だけ見て評価するのは、正確ではないような気がします。

 

他の業界も比較しないといけないですよね。

 

コロナの被害を被っているのは、ブライダル会社だけではないはずで、ブライダル会社以上に損失を被っている業界もあるはずです。

トラブルも目立ったそうです。

2020年度のコロナに関する消費生活相談のうち、「結婚式」は3992件で、4月に件数がピーク(1368件)に達した。キャンセル料請求や延期に関するものが多かったそうです。

 

この数字についても、精密なリサーチが必要ですね。

 

ブライダル業界の被害は、社会的に大きいといえるのか。

そして、コロナを理由とする契約破棄は「不可抗力」にあたるのか。

 

社会と裁判所の判断には注目ですね。

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