人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

2021年06月

千葉県八街(やちまた)市の路上で2021年6月28日夕方、下校中の小学生の列に大型トラックが突っ込み、児童5人が巻き込まれ、2人が亡くなり、事故後、運転手からはアルコールが検出されたという痛ましい事件がありました。

 

これまでも何度も、飲酒運転による死亡事故が報道され、法改正もされてきましたが、いまだに根絶にはいたっていません。

 

今回のような飲酒運転により犯罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、通称「自動車運転死傷行為処罰法」により規定されています。

 

今回は、自動車運転死傷行為処罰法の制定の経緯や内容について読み解いていきます。

 

1.自動車運転死傷行為処罰法の制定の経緯

  危険な状態で自動車を運転した結果、人を負傷される、死亡させる犯罪を、「危険運転致死傷罪」といいます。

  危険運転致死傷罪は、元々は刑法により規定されていました。

  しかし、刑法で規定されていた危険運転致死傷罪は、特に危険な運転行為に限定されていたため、重い結果をもたらしたにも関わらず、規定された行為に該当しないため、相当な刑罰を科すことができない状況でした。

  そのような状況を打開するため、刑法から、危険運転致死傷罪を抜き出し、新たに制定されたのが、自動車運転死傷行為処罰法です。

  

 

2.危険運転に該当する行為

 ⑴ 行為類型

   危険運転に該当する行為については、自動車運転死傷行為処罰法の2条と3条に規定されています。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 (以下略)

第三条 

1 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 (以下略)

  2条の飲酒運転と3条の飲酒運転の違いは、2条ではアルコールや薬物によって酩酊や精神錯乱に陥っているのに対し、3条では、最初は軽い酩酊状態であったものが、最終的に運転困難な状態になれば成立するものです。

  簡単にいえば、どれぐらい酔っていたかで区別しているものと言えます。

 ⑵ 刑罰

   飲酒運転で人を負傷させた場合、初めから酷い酩酊状態だったのであれば、15年以下の懲役、軽い酩酊状態であったのであれば、12年以下の懲役です。

   人を死亡させたのであれば、初めから酷い酩酊状態だった場合は、1年以上の懲役、軽い酩酊状態であった場合は、15年以下の懲役となります。

   1年以上の懲役とは、最低でも1年以上であり、上限がないことなります。

   ※もっとも、日本の有期懲役は、最長でも30年なので、それより長くなることはありません。

 

3.あおり運転の規制

  昨今は、あおり運転も問題となっていますが、自動車運転死傷行為処罰法では、人を負傷または死亡させた場合しか処罰することができませんでした。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

(略)

 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

 高速自動車国道(略)又は自動車専用道路(略)において自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(略)をさせる行為

(略)

  しかし、身体的な被害が及ばない限り、あおり運転を処罰することができないとなれば、被害者は実際に自分が怪我をするまであおり運転を我慢しなければならないことになります。

  そこで、道路交通法が改正され、あおり運転をおこなった場合、具体的な怪我や死亡といった状況が発生しなくとも、運転者を処罰することができるようになりました。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(略)

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為

 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為

 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為

 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為

 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

(略)

  このようにあおり運転に対する規制は整備されつつありますが、加害者に対して適切な処罰を与えるためにも、証拠が必要になってきます。

  このような点からは、ドライブレコーダーは非常に有効なので、日頃、車を運転する方は是非ともドライブレコーダーを設置した方が良いでしょう。

4.雑感

  このように、自動車運転の事故を減らすために、法は整備されてきてはいますが、やはり、法律は事後的に作用するものです。

  法律によって刑罰を定めることで、ある程度の予防にはなるかもしれませんが、最終的には、運転者の個々人の行動に委ねられているのが現状です。

  悲痛な被害者や、気の緩みからの過ちで犯罪者となる人を減らすためにも、人間が車をコントロールする時代は早く終わって欲しい、と思います。

  もちろん、車を運転することが好きな方がいることやモータースポーツが人気であることは否定できません。

  このように、運転自体を娯楽として楽しむことと、移動手段として車を使用する場合とを区別して、移動する際の運転は、コンピューターに任せることができれば、被害は減るかと思います。

  自動運転により、新たな法律の問題は出てくるかと思いますが、一刻も早く自動運転が実用化されることを願っています。


今回は、あのイーロン・マスクの盟友「ピーター・ディアマンテ」&「スティーブン・コトラー」著の「2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ 」について、読み解いていきたいと思います。

色々驚くべき進化が、近い将来やってくるのですが、今回はとりあえず「交通の未来」を中心に、書いてみます。

OIP

これからの10年間は、おそらくみなさんの想像以上のことが次々とおこります。

 【目次】
1 テクノロジーの融合が、イノベーションを加速させる
 ⑴ これからの10年の「加速」は、これまでの10年の「加速」とは比べ物にならない。
  イノベーションの融合が、加速をもたらす。
2 交通の破壊
 ⑴ 車を所有しなくなる
 ⑵ 自動運転車のシェア

 ⑶ 空飛ぶ車の実現
 ⑷ 常識を超えた超高速移動手段の一般化
 
⑸ 「移動」が消滅する


1 テクノロジーの融合が、イノベーションを加速させる。

⑴ これからの10年の「加速」は、これまでの10年の「加速」とは比べ物にならない。

  過去10年間のテクノロジーの進化は驚くべきものがあった。

  スマートフォンの普及が顕著であるし、siriやアレクサなどのバーチャルアシスタントの登場も、この10年間に起こっている。

  これからの10年間はどうなるか?

  さらに目まぐるしく状況が変わっていく。

  ぼっとしていたら置いて行かれる。

⑵ イノベーションの融合が、加速をもたらす。

  現在、加速度的に進化しているテクノロジーがいくつかある。

  量子コンピュータ、人工知能(AI)、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、ブロックチェーン、3Dプリンティング、材料科学、ロボティクス等だ。

  これらのテクノロジーの進化は、今までのテクノロジーの進化の速度と比べると、ものすごい速1 テクノロジーの融合が、イノベーションを加速させる。

これからの10年のテクノロジーの「加速」は、これまでの10年の「加速」とは比べ物にならないらしいです。

どういうこと?って感じですよね。

 現在、量子コンピュータ、人工知能(AI)、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、ブロックチェーン、3Dプリンティング、材料科学、ロボティクス等のテクノロジーが話題になっていますが、これらのテクノロジーの進化は、今までのテクノロジーの進化の速度と比べると、ものすごい速さでの進化ってのは、何となく、話題になってるから分かりますよね。

  これらのテクノロジーだけでも強力なイノベーションといえるんですが、これらが融合することにより、さらに破壊的イノベーションを起こすらしいです。

 これらのテクノロジーが単体で進化するのではなく、掛け合わさることによって、爆発的な進歩を生み出すってことですね。

 上に挙げた量子コンピュータとかでさえも、はっきりと理解していないのに、これから更に訳がわからないことになるってことです。

 ぼっとしてたら置いてかれるぜっという、全力少年的な感じで我々に注意を促すのが本書ですね。

2 交通の破壊

⑴ 車を所有しなくなる。

  もう何となく、そんな兆しが見えてきてますが、人は車を所有しなくなるみたいです。

  一日24時間のうち、車を運転する時間ってかなり少ないじゃないないですか。タクシー運転手さんとかドライバーの仕事をしている人を除けば。基本的には車って駐車場に停まっている状態ですよね。

  だから、もう個々人が車をそれぞれ所有するよりは、みんなでシェアしようぜっていう考えがカーシェアですよね。

  こっちの方が、圧倒的に経済的に合理性があるんです。

 ⑵ 自動運転車のシェア

   そして、いよいよ、自動運転車が出てきます。

大手自動車メーカーはもちろんのこと、アップル、グーグル、テスラ、ウーバー等の大手ハイテク企業も、自動運転車の実用化を目指し、着々と動いているみたいです。

   自動運転車が浸透すれば、人は、通勤中に、読書、睡眠、ツイート、会議だってできるようになりますし、自動運転車をシェアするようになれば、車を所有するよりも、コストは格段に安くなりますよね。

   自動運転車のシェアがもたらすのは、お金と時間の節約というわけですね。

 ⑶ 空飛ぶ車の実現

   そして、空飛ぶ車の誕生です。

   車といっても、形は、従来の車のようなものではないみたいです。

   巨大なドローンのような形をした空飛ぶ車をウーバーが開発中だそうです。

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 2023年までには、空飛ぶ車のライドシェアを事業化すると、ウーバーは言っているみたいです。

 予想以上に早いですよね。

 もう2年後とかですよ。日本では全然話題になっていないですが、もう空飛ぶ車はそこまで来ています。

⑷ 常識を超えた超高速移動手段の一般化

   リニアモーターカーよりも速い、時速1200キロで走行する「ハイパーループ」が実用化に向かっています。

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   最高速度1200キロって、もうよく分かりませんね。ピンと来ない・・・

   分かりやすくいうと、現在2時間半かかっている東京—大阪間の移動が、30分程度になるみたいです。

   今の状況を見て、こんなのいつ実現するだよ、って思いますが、まだまだ進化は止まりません。

   イーロン・マスクは、宇宙飛行船スターシップを、地球上の移動手段として実用化させるつもりなんです。

   ハイパーループもイーロン・マスクの考案ですが、宇宙に飛ばすロケットを地球で飛ばすつもりなんです。

   どんだけせっかちなんだよ、って感じですよね。

   この宇宙ロケット「スターシップ」の時速は2万8000キロです。もう逆に驚かないですよね。

   分かりやすくいうと、ニューヨークー上海間の移動が39分になるんですが、分かりやすくなってる気がしません。

   イーロン・マスクは、技術自体は2023年までに実現可能、としています。ホンマかいな。

 ⑸ 「移動」が消滅する

   今まで書いたのは、いかに移動時間を短縮するか、ですが、そもそも移動が必要がなくなるかもしれません。

   自分の代わりとなるアバターが現れます。

   バーチャルの世界に自分のアバターを置けば、自分の動きと連動して、そのアバターが動きます。

   バーチャルの世界にみんなが集まれば、そこで会議も講演もできるってわけです。

   もう、外出の支度をして電車に乗って、会社や講演会場にいく必要がなくなるわけです。

   リモートワークのおかげで、これは何となくまだ理解できる気がしますね。

   さらに、ロボットタイプのアバターもあります。

   世界中にあるアバターロボットと、自分の五感を同期すれば、自宅にいながら、密林の奥深くを冒険することができる、というわけです。

   このロボットアバターの開発に、日本のANAが12億円弱を拠出しているようです。

   あのANAがです。

   ANAも、この市場には需要があると考えているんでしょうか。

コロナ禍で売り上げが減った中小企業の関係者を装い、国の「家賃支援給付金」をだまし取ったとして、警視庁25日、経済産業省のキャリア官僚の男2人を詐欺容疑で逮捕した、との報道がありました。

 

国民からの税収で賄われる「家賃支援給付金」を、同じく税収から給与が支払われている官僚が、だまし取る、という、疲弊した国民の怒りを買う事件です。

国民の中には、コロナの影響で収入が減ったにもかかわらず、しっかりと税金を納めている人がいることからも、はらわたが煮えくり返っている人は多いのではないでしょうか。

 

ところで、今回は、詐欺容疑で逮捕に至っていますが、誰が被害者になるかというと、それは国です。

 

通常、詐欺と聞くと、高齢者であったり、情報に劣る個人などが思い浮かびますが、国だって騙されます。

 

よくあるのは、生活保護の不正受給ですね。

 

こういう、国や都道府県、市町村から支給される金銭については、申請の手続きがあるのが通常ですが、この申請において、嘘の内容を申請することで金銭を受給すれば、国などを騙して、お金を手に入れた、ということで、詐欺罪が成立します。

 

通常、こういう申請手続きは、誤って支給しないように、しっかりと手続きが整備されていたり、行政が確認・審査したりするのですが、今回は、少し事情が違いましたね。

 

コロナ禍ということで、収入が減った企業や個人をできるだけ迅速に補償しなければならなかったため、速やかに支給できるよう、手続きが簡略化されていたものと思われます。

 

そのため、綿密な確認をしている時間はなく、とりあえず必要書類が提出されていれば、支給していた、ということになるかと思います。

 

この審査の穴をついて、不正に受給しようとする者が現れるのは、皮肉ですが、ある意味想定の範囲内だったかもしれません。

 

今回の家賃支援給付金の他にも、持続化給付金の不正受給についても逮捕者が出ているという報道があります。

 

今回の官僚による不正受給は、その国家公務員という身分からみても、大きく取り沙汰されることになったのだと思いますが、不正受給自体は、まだまだ氷山の一角しかあらわになっていないのではないかと思います。

 

持続化給付金や家賃支援給付金の申請には、確定申告書の提出が必要になるので、不正受給者は虚偽の確定申告を税務署にしていることになります。

 

この辺の記録を追えば、不正受給した者を見つけることができるかもしれません。

 

ちなみに詐欺の公訴時効は7年です。

 

不正受給した人は、ビクビク怯えながら7年間経過するのを待つか、不正受給を告白して、返金し、自首するか、というところですね。

 

自首は、捜査機関に自分が疑われる前にしなければ成立しないので、自首は早めにしないとだめですね。

東京の46歳の弁護士が、業務上横領の疑いで、2021年6月26日まで逮捕された、という報道が流れました。

法律の知識もあり、裁判では被告人を弁護する立場にある弁護士が、罪を犯かした疑いがある、という報道は、世間に衝撃を与えます。

ところで、横領という犯罪は、よく耳にするけど、実際は一体どういう犯罪なのか?なぜ弁護士は依頼者のお金を横領したのか?逮捕された場合、弁護士資格はどうなるのか?といった点に疑問が湧くかと思います。

そこで、今回は、業務上横領、弁護士の預り金、弁護士資格について、読み解いていきます。


【目次】
1 業務上横領罪とは

 ⑴ 刑法253条「業務上横領」の規定

 ⑵ 「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」とは

 ⑶ 業務上横領の刑罰

2 弁護士の「預り金口座」

3 弁護士資格と逮捕

 ⑴ 逮捕は資格剥奪には直結しない

 ⑵ 「禁固以上の刑に処せられた者」

 ⑶ 懲戒処分

4 雑感

 

1 業務上横領罪とは

 ⑴ 刑法253条「業務上横領」の規定

 業務上横領罪は、刑法253条に規定があります。

 そこでは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。

 法律の条文って、分かりにくかったり、読みにくかったりしますよね。誰が読んでも、一義的に理解できるように、誤解が生じないように、という趣旨だとは思うんですが、専門家じゃないと読解するのに苦労する条文とか結構あります。

 そういう時は、文章を分解すると、整理されて読みやすくなることがあります。

⑵ 「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」とは

  「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」は、「業務上自己の占有する他人の物を」と「横領した者」に、とりあえず分解することができます。

「業務上自己の占有する他人の物」とは、言い換えると、「業務上、他人の物を占有している」となりますね。

そうすると、「業務上、他人の物を占有している」ってのは、仕事の業務内容に他人の物を預かることが含まれていて、実際に他人の物を預かっている(占有している)となりますね。

その預かっている物が「業務上自己の占有する他人の物」となるわけです。

「横領」とは、預かっている他人の物を、勝手に自分の物として利用したり、処分したりすることです。

そうすると、「業務上自己の占有する他人の物を横領」ってのは、仕事の業務で預かっていた他人の物を、勝手に利用したり、処分したりすること、ということになります。

例えば、会社のお金を勝手に浪費して業務上横領罪が成立するってのは、業務に基づいて預かっている会社のお金を、会社の許可を得ず、自分のために消費したってことですね。

 ⑶ 業務上横領の刑罰

刑罰は「十年以下の懲役」なので、最高で10年間の懲役になります。

具体的には、いくら横領したかの被害総額や、何人のお金を横領したかの被害者数などが考慮されて決定されるでしょうね。

2 弁護士の「預り金口座」

 弁護士は、依頼者の代理人として、争いの相手方との間でお金のやり取りをしたりします。

 例えば、痴漢の被害者の代理人となった場合に、犯人が、示談金を支払うと言ってきた場合、その示談金は、被害者の口座に直接振り込まれるのではなく、一旦、代理人である弁護士の預り金口座へと振り込まれます。

そして、弁護士は、預かった示談金から、報酬を差し引いた額を、依頼者に渡す、ということをしたりします。

 このように、弁護士は、他人のお金を預かる、ということを頻繁に行います。

 頻繫に他人のお金を預かっていると、自分のお金と区別がつかなくなる可能性があるので、弁護士は、自分の口座とは別に、預り金口座という口座を作成しなければなりません。

 この預り金口座は、名義が、たとえば「弁護士●●(名前)預り金口座」となっていたりますが、この口座には、自分のお金を入れてはいけません。最終的に依頼者へ渡すお金や、依頼者のために使用するお金(実費等)が入金されることになります。

 つまり、この口座に入っているものは、弁護士が管理していますが、他人のお金、ということで「業務上自己の占有する他人の物」にあたるわけですね。

 なので、この預り金口座に入っているお金を勝手に競馬に使ったら、業務上横領罪が成立するわけです。

3 弁護士資格と逮捕

 ⑴ 逮捕は資格剥奪には直結しない

 結論から言うと、弁護士は逮捕されたということだけでは、資格は剥奪されません。

 弁護士法7条に、弁護士の欠格事由が規定されています。

次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者
  2. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
  3. 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
  4. 成年被後見人又は被保佐人
  5. 破産者であつて復権を得ない者

 ⑵ 「禁固以上の刑に処せられた者」

そこには、「禁固以上の刑に処せられた者」と定められています。

 つまり、逮捕だけではなく、裁判で有罪の判決がでて、その刑が禁固以上であれば、弁護士は資格をはく奪されることになりますね。

 ちなみに、執行猶予という制度がありますが、これは、有罪であり刑が科されること自体は変わりないのですが、その刑の執行を一定期間猶予するよ、という制度です。執行猶予がついたからといって無罪となるわけではありませんが、その猶予期間を問題なく満了すれば、刑の言い渡しの効力は失われます。

つまり有罪ではありますが、刑罰をうけることはなくなります。これは刑法27条に規定があります。

 今回の事件でも、もし執行猶予がつけられて、猶予期間を満了できれば、弁護士として返り咲くことが、制度上は可能ということになります。

⑶ 懲戒処分

  弁護士は、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反した場合は、所属弁護士会から懲戒処分を受けることがあります。

  この懲戒処分には、レベルがあって、戒告(注意)で済むものもあれば、除名(弁護士の身分を失い3年間が弁護士活動ができない)と重い処分もあります。

弁護士法57条1項

  1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
  2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
  3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
  4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

  所属する弁護士会の判断によりますが、業務上横領罪で有罪となれば、重い処分が下される可能性も十分にあります。

4 雑感

  弁護士の預り金に関するシステムって改善の余地はないのかな。

  人の金を勝手に使うことはもちろん許されない行為だけど、「人間は弱い生き物である」という、ある意味、性悪説に立ったうえで、システムを、横領が現実的に困難なものにすれば、心の弱い人間が犯罪に手を染めることもなくなるのでは。

  ちゃんと真面目に借金を返していくことにつながるのではと。

  なんてことを考えています。


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