人見知り司法試験合格者 読解くん(ヨミトくん)のアウトプット

 

小室圭さんが、晴れてニューヨークの弁護士になった後、過労で倒れた結果、他の弁護士が代理人になって、色々訴訟起こすんじゃないかと、今から脳みそに汗をかいているヨミトです。

 

さて、犯罪者の中には、緻密に計画を練るタイプもいますが、いわゆる衝動的に犯行に及ぶ人もいます。

 

犯罪者は、なぜ犯罪を起こすのか、最初から、犯罪を起こしてやろうと、息巻いていた人ばかりなのでしょうか。

 

【目次】

1.犯罪者に対する聞き取り

2.犯罪を犯してしまう4つの理由

3.犯罪をエスカレートさせる「場面」の力

4.雑感

 

1.犯罪者に対する聞き取り

 

犯罪を起こしてしまった理由を実際に調査した報告があります。

 

もう、捜査や裁判でさんざん聞かれたであろうこと、あえて、もう一度聞くという、鬼畜の所業です。

 

ある刑務所で生命犯罪(殺人や殺人未遂)または性犯罪で受刑している人を対象に、事件を起こしてしまった理由を回答してもらいました。

 

ちゃんと回答するか不安な人達ですよね。

受刑者に対する信頼がなければできません。

きっと、調査した人は、大概の人を信用してしまう損するタイプの人間だと予測します。

 

2.犯罪を犯してしまう4つの理由

 

その結果を大雑把に以下の4つのグループに分けました。

 

①状況:「どうしようもなかった」「こうするよりしかたがなかった」など、やむを得ない状況で事件を起こした。

 

まぁ、確かに、殺人とかは、こういう、やむにやまれぬ事情とかあることもあるでしょうね。

これが、痴漢とか、性犯罪だと、嘘つけってなりますけど。

「やむにやまれず、触ってしまいました」って、嘘つくな、どんな事情だってなります。

 

②忍耐:「ちょっとの我慢ができなかった」など、忍耐力がなかったために事件を起こした。

 

これは、結構あるでしょうね。

犯罪につながるようなことではないけど、多くの人は、ちょっとの我慢できなかったことがあるのではないでしょうか。

 

③運:「不運だった」「偶然が重なった」など、意図したことではなく運が事件につながったと感じる。

 

状況が悪かったってことになるんですかね。

運が悪くて、人を殺したとか、わいせつ行為をしてしまったってのは、どういう状況?って感じですね。

 

④衝動:「衝動的性格から」など、思わず事件を起こしてしまったと感じる。

 

衝動的に襲われたら怖いよ!

これこそ、被害者が不運ですね。

 

3.犯罪をエスカレートさせる「場面」の力

 

こうした心理に拍車をかけるのが犯罪を起こさせる「場面」です。

 

綿密に犯行を計画する知能犯や経験豊富な犯罪者は別にして、いわゆる偶発犯(偶然やってしまった)や機会犯(たまたまその機会があった)、あるいは初発犯(非行者)などは、たまたま出会ったその場の雰囲気や状況に誘われる形で犯罪行動を起こしてしまうのです。

 

雰囲気に負けてしまうんですね。

空気読むタイプではありそうです。

 

例えば、通りかかった店先には周囲に誰の目もなく、つい手が出て万引きしてしまったとか、カフェで隣に座った人の忘れ物を店員に届けず持ち去ってしまったなどです。

 

出来心というか、悪魔がささやいたってヤツですかね。

どんな些細な悪魔のささやきでも、聞き取るのが上手な人もいそうですが。

 

こうした場面が犯行を誘引することを「場面誘引」といいます。

 

ところが、こうしたちょっとした犯行がうまくいってしまうと、同じような場面に出会わないかと期待するようになります。

 

あれ?

どんどん、悪魔の声が大きくなってきてますね。

 

そして、店員の目を盗める死角を探すようになってしまうのです。

 

これを「場面選択」といいます。

 

これは、もう悪魔に話を聞きに行っている状態ですね。

 

さらに、場面選択がうまくできないようになると、強引に場面をつくろうとします。

 

これが、「場面形成」です。

 

店舗をこじ開けて強奪するなど、その手口は悪質になっていきます。

 

こうして、最終的に、自分が悪魔になってしまう、という。

上手にオチがついたと思っているのですが、どうでしょう。

 

4.雑感

 

その時の場面って、やっぱり人の判断に影響を及ぼすんだなと思いますね。

 

こういう状況を作らないシステム設計が、根本的な解決につながるかもしれませんね。

 

もちろん、人権を制約しない範囲で。


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最近は、ネット上での誹謗中傷が多いですよね。

 

やっぱり、ネット上にスマホやPCで書き込むことと、リアルに相手と対面して発言することとでは、ネット上での書き込みの方が、心理的に大分気楽なんですよね。

 

これは大多数の人間に当てはまると思います。

 

ネガティブな言葉や攻撃的な言葉って、なかなか相手の目を見ながら発言できないです、通常は。

 

それに慣れている人も一部にはいます。

 

相手に自分の顔面が見られていない状態で攻撃するってのは、隣のビルの屋上から政界の大物を仕留めるゴルゴ13のような感じですね。

 

ゴルゴ13は、暗殺者なので、自分の正体がばれてはいけないという、理由があります。

仕事がなくなって、フリーターになってしまいますからね。

元暗殺者が、コンビニのバイトするのは、ハードル高いんです。

 

ネット上での誹謗中傷をする人たちは、自分の正体がばれてはいけないから、本当は面と向かって言ってやりたいのに、泣く泣くネット上で発言をしている、なんてことはないですよね。

 

自分の正体がバレない(実際は、突き止めることが可能ですが)というシステムの下、気持ちが大きくなってしまうんでしょうね。

 

それで、誹謗中傷をして、相手の心を傷つけてしまう。

 

でもね、ちゃんと、自分の書き込みを見る「人間」がいるってこと理解して、ネット上で発言する人もいるんです。

 

結局は、想像力の問題だと思うんです。

 

PCやスマホの画面で完結していると思う人は、向こう側に人間がいることを想像してほしいですね。

 

【目次】

1.侮辱罪の厳罰化

2.侮辱罪の厳罰化は、自由な発言を封じ込めてしまうか

3.雑感

 

1.侮辱罪の厳罰化

 

そんなこんなで、ネットでの誹謗中傷は、大きな社会問題となっています。

 

ネットでの誹謗中傷を抑制する対策として挙げられた方法は、侮辱罪の厳罰化です。

 

ネット上に関わらず、他人の悪口を言った場合、侮辱罪や名誉棄損罪が成立する可能性があります。

 

ここで、侮辱罪と名誉棄損罪の違いって何なのか、ってことになるのですが、ものすごく簡単に言うと、発言の内容が抽象的か具体的かって感じです。

 

例えば、「●●はバカだ」とか「●●はブスだ」という発言だと、侮辱罪の成立が問題となりますし、「政治家の●●って奴は、▲▲会社から賄賂を受け取っている」とか「●●さんは、同僚の▲▲という人と不倫している」という発言だと、名誉棄損罪が問題となります。

 

ネット上の誹謗中傷の内容が抽象的に、特定の人を侮辱する発言である場合は、侮辱罪の成立が問題になるわけですが、では、なぜ侮辱罪の厳罰化だけ話題になるのか。

 

それは、侮辱罪は、名誉棄損罪と比較すると、刑が軽いんですね。

 

現状、「名誉棄損罪」の刑罰が「3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金」であるのに対し、「侮辱罪」の刑罰は、「拘留又は科料」となっています。

「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置することです。

「科料」とは、1000円以上1万円未満の金額の納付を命じることです。

 

なので、仮に、ネット上で、特定の人を、抽象的な言葉で侮辱するような誹謗中傷をした結果、その人が自殺してしまった場合、侮辱罪が成立したとしても、1万円未満のお金を払うか、30日未満の間、拘束されれば、刑罰は終わりになってしまいます。

 

前科はつきますけど。

 

人の死という重大な結果を招く危険性があるような行為であるのに、刑罰が軽すぎないか、ってのが、今回の問題提起ですね。

 

そこで、上川陽子法相は916日、社会問題となっているネット上での誹謗中傷対策として、侮辱罪に懲役刑を導入する刑法改正を法制審議会に諮問しました。

 

今回の諮問は、現行の侮辱罪に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する内容となっています。

 

ネットでは歓迎する意見が多いようですがが、その一方で「批判と中傷の線引きが曖昧で、言論が萎縮してしまわないか」「権力者が批判を封じ込めるためにも使えてしまわないか」など懸念する声もあるようです。

 


2.侮辱罪の厳罰化は、自由な発言を封じ込めてしまうか

 

侮辱罪や名誉棄損罪のような、発言を罰する犯罪については、表現(言論)の自由との調整が、問題となります。

 

憲法は、原則として、国民に表現の自由や、言論の自由を保障しています。

 

つまり、何か発言した際に、その発言の内容次第で、不利益な扱いをしてはいけないってことですね。

 

ただ、当然のことですが、この表現の自由や言論の自由も、無制約ではありません。

 

他人の権利を不当に侵害してはいけません。

 

なので、表現の自由や言論の自由に一定の制約を課すこともできますが、これがなかなか難儀な問題を生むのです。

 

例えば、本来、政治批判は、より良い政治の模索という点では、歓迎されるべきではありますが、批判をされて、それを受け入れることができる政治家だけではありません。

 

気分を害する人もいるでしょう。

 

そこで、その批判を、「侮辱だ」とか、「名誉棄損だ」とか言って、封じ込める可能性が出てきてしまうのです。

 

このように、意見を言ったら、罰せられる可能性があると思うと、自由に自分の意見を発信することができなくなってしまいます。

 

そして、「発言しないことは賛成とみなす」みたいな運用になってしまいかねません。

 

発言する際、常に処罰される可能性を考慮しなければならないとしたら、ネット上で自由な議論は成立しなくなるでしょう。

 

判例上も、侮辱の成否については、いまだ明確な線引きはされていない状況のようなので、侮辱罪が厳罰化されることによって、自由な発言が阻害される可能性もゼロではないんです。

 

罰せられるべき誹謗中傷的な発言と、尊重されるべき意見の発信の区別について、どのような基準を確立していくか、この問題の議論の場として、ネットが活用されればいいなと思います。

 


3.雑感

 

多くの人から、誹謗中傷を受けることって、一般人はなかなかないじゃないかなぁとは思いつつ、他方で、中学生、高校生とか、逆に、まだ触れるコミュニティーが狭いので、小数の人間から誹謗中傷されたとしても、狭いコミュニティーでの割合は大きくなって、精神的にダメージを負ってしまうことってあると思うんですよね。

 

逆に、大学生とか社会人になると、いろんな種類のコミュニティーや、人間と触れることになるので、一部のコミュニティーで誹謗中傷されても、別のコミュニティーに移れば、誹謗中傷されたことも気にならなくなる、という逃げ道があるので、まだいいか、と思っていたのですが、なかなかそうでもないみたいですね。

 

人間って、メンタルがやられてる時は、ホントに世界が狭く見えてしまうんですよね。

 

今いる現状の継続しか、自分の生きる道はないんだ、みたいな。

 

ホントは、現状から逃げても、他に沢山の道があるのに、それが分からなくなってしまうんですね。

 

中学生、高校生、そして大人になってからも、つらい現状から逃げ出すような場所や方法が提供できればいいな、と思います。

 

「辛いならやめていい」「逃げていい」って言ってくれる人がそばにいるって大事ですね。

 

不幸になってまで、我慢しなくちゃいけないことってないですからね。

 


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いくつになっても、甲子園に主張している高校球児達が、年上に感じてしまうヨミトです。

 

夏の暑さのピークもオリンピックととも、「また次回会いましょう」と終焉してほしい今日この頃。

 

名古屋市の河村たかし市長が、東京五輪ソフトボール日本代表・後藤希友選手の金メダルを無断でかじった問題が、大きな波紋をよんでいます。

 

後藤選手が2021年8月4日、表敬訪問した際、河村市長は突然マスクを外し、後藤選手に断りもなく金メダルを口に入れ、歯をあてて噛むポーズをとりました。

 

市長には、すごくジューシーなメダルに見えたんでしょうか。

 

これを受け、柔道の高藤直寿選手やフェシング元日本代表の太田雄貴さんらが河村市長の振る舞いを「選手に対するリスペクトが欠けている」などと批判しています。

さらに後藤選手が所属するトヨタは「残念に思う」と、河村市長に反省を求めました。

強い批判を受け、河村市長は5日、「ご本人様の長年の努力の結晶である金メダルを汚す行為に及んだ」などと謝罪しました。

しかし、批判はやまず、6日に予定されていた名古屋市と名古屋グランパスエイトとの包括協定の締結式が中止となってしまいました。

 

SNSには「まじでキモい」などと河村市長を強く非難するものから、「器物損壊では?」と法的問題を問う声も上がっています。

 

果たして、河村市長の行為は、法的問題にも発展する可能性はあるのだろうんでしょうか。

 

 

目次

1.刑事上の責任

2.民事上の責任

3.雑感

 

 

1.刑事上の責任

 

まず、実際に立件されるかどうかは別にして、理論的には確かに器物損壊罪(刑法261条)の成否が問題となります。

 

河村市長が金メダルをかじったことにより金メダルに歯形などの傷がついてしまった場合には、物質的に金メダルの形体を変更・滅失させたといえ、器物損壊罪(刑法261条)が成立します。

 

市長の顎の力がハイエナ並じゃなくて良かった・・・と言いたいところですが、実は、物理的に壊さなくても、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 

器物損壊罪の「損壊」は、器物を物質的に変更、滅失させる場合だけではなく、事実上もしくは感情上、物の本来の効用を害すること、いわゆる物の効用を喪失させる行為も含むとされています。

 

例えば、洋服を例にとると、他人の洋服に泥をかけたりした場合、一応洗濯すれば、服として着用することはできますが、シミが残って、着用して外出することができなくなったら、壊れたりはしてないけど、もうそれは実質的には着れないよねってことですね。

 

裁判例では荷札をとりはずす行為(最高裁昭和3244日判決)、他人の飲食器に放尿する行為(大審院明治42416日判決)、自動車のフェンダーなどに人糞を塗りつける行為(東京高裁平成12830日判決)などがこれに該当するとされています。

 

今回のケースで、河村市長は金メダルを口でかじり唾液等を付着させていますが、過去の裁判例の放尿や人糞などと比べれば、感情上物の本来の効用を害する程度は明らかに低いと思われます。

 

でもそれは、比較対象がかなりレベル高いですよね。

唾液だって、嫌ですよ。

 

我慢できる唾液ってかなり限定されますよね。

 

それに、新型コロナウィルスが蔓延している状態下で他人の唾液等を付着させる行為はウィルスの飛沫感染などの恐れもあるため慎重に判断されなければなりません。

 

参考判例として先ほどあげた東京高裁平成12830日判決は、人糞を塗りつけた行為について、その量が極めてわずかで、容易に除去できる態様であるなど特段の事情があれば器物損壊罪は成立しないと判示しています。

 

今回のケースは人糞や尿ではなく唾液であること、市長は新型コロナウィルスに感染していないと思われること、その量も極めてわずかで消毒して拭けば容易に除去できる態様であること等を考慮すれば、器物損壊罪は成立しないと判断される可能性はあると思います。

 

ただし、刑法上、器物損壊罪は成立しないとしても他人の金メダルを断りもなくかじるような真似は、常識を疑ってしまいますよね。

リスペクトしている相手であったら絶対にしない行為といえますね。

 

また新型コロナウィルス感染対策上も控えたほうがよいでしょう。

日頃おこなわれている除菌、消毒作業の意味・・・。

 

市長がとった行動は、色んな面からみても、問題が潜んでいるってことですね。

 

2.民事上の責任

 

市長が金メダルをかじった行為について不法行為責任(民法709条)が成立するかが問題となります。

 

金メダルに歯形などの傷をつけた場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任が発生します。

 

これに対し、金メダルに何ら傷がつかなかった場合であっても、選手の承諾なく勝手に金メダルをかじるという行為自体が選手に対するリスペクトを欠く行為であり、選手に精神的苦痛を与えたものと評価される余地はあると思います。

 

私物に勝手に嚙みつかれるって考えると、かなり不快ですね。

 

そのような場合には不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)が認められる可能性も否定できません。

 

現時点で法的な問題をとる動きは見えていませんが、河村市長の行動には法的な問題になる可能性はあります。

 

金メダルに傷がついた場合、刑事面では器物損壊罪が成立し、民事面で不法行為に基づく損害賠償責任が発生します。

 

また、金メダルに何ら傷がついていない場合でも、刑事面では器物損壊罪が成立しない可能性が高いものの、民事面では金メダルをかじるという行為により選手に精神的苦痛を与えたものとして不法行為責任に基づく損害賠償責任(慰謝料)を負う可能性は残されていると思います。

 

3.雑感

 

市長はテンション上がっちゃったのかなー、と思いますよね。

 

それに、後藤選手と自分の関係性を見て、自分の方が立場が上っていう認識が少なからずあったんじゃないでしょうか。

 

年齢は確かに、大分離れてるでしょうからね。

 

多分、目上や対等の立場という認識なら、絶対に無断ではなやらない行為でしょうし、年下だから、軽率な行動にでてしまったのではないかと感じてしまいます。

 

自分も日頃、こんな感じで、下の人間と無意識で思っている人に対して、リスペクトを欠いた行動をしていないか、思い返してしまいます。

 

あまり恐縮しすぎず、それでいてリスペクトを欠かない、そんな人間関係が理想ですかねー。

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